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勤続2年の事務員をしている者ですが、私の会社に有給休暇があるのかどうかわかりません。 上司に聞けばいいのですが、ちょっ…

勤続2年の事務員をしている者ですが、私の会社に有給休暇があるのかどうかわかりません。 上司に聞けばいいのですが、ちょっと聞きづらいため、知恵袋に質問しました。有給休暇制度は会社によってあったりなかったりするのですか? 宜しくお願いします。

補足

社員は6人程度の零細企業です。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は雇用されている労働者に認められている権利です。 会社によりあったりなかったりするものではありません。 正社員、アルバイト、パートの違いもありません。 労基法上はフルタイムで働いている人の場合 勤務すべき日の8割の出勤をもって試用期間を含む 入社してから半年で10日付与されます。 その後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と付与される日が増えていきます。 労基法上の上限は20日でそれ以降は毎年20日付与されます。 一度付与された有給は2年間有効です。 付与された有給は労働者が自由に取得することができます。 会社に有給の取得を拒否する権利はありません。 あるのは「時期変更権」だけでこれも変更権であり拒否はできません。 この権利も人がいないという理由では権利の乱用となります。 なぜなら有給は雇用された労働者の権利ですから会社はある程度の有給取得するものがでることは想定していなければならないからです。 有給の届けに押される上司の判子というのも「許可」ではありません。 「時期変更権を行使しません」という意味です。 そのように裁判で判断されています。 上記の日数より労働者が有利になるように付与することは問題はありませんが不利になる場合は違法です。 また有利になった分に関しては会社は自由に運用できますが労基法上認められた日数に関しては自由に使えないといけません。 唯一労使間の取り決めがある場合のみ5日以上の有給に関しては計画的付与という観点から強制的に消化する日を決められることはありますがそれでも年間5日は自由に使えます。 有給を取得する場合は会社(上司)にいつ有給で休むか告げましょう。 それだけでOKです。 ダメと言われた場合は理由を聞きそれが人がいないなどではない時期変更権の乱用ではないと思われるようならいつなら良いか聞きましょう。 その日にちの指定をしなければ時期変更権を行使しているとは言えませんから通知した日で休んでOKです。 これでもし給料をカットするようならそれは賃金未払いということになり労基署が動き易くなります。 勤続2年で1日も有給を使っていないならあなたがフルタイムで労働されているなら現在21日の権利があります。そのうち10日は後半年ほどで有効期限が過ぎます。 また小さい会社ならないという意見もよく聞きますが人を雇うためには賃金が必要でそれも最低賃金以上でないと違法なのと同じで有給もちゃんと認められるものです。 つまり有給を与えられないというのは労働者を雇う資格のない会社ということです。 たぶん取りづらいという環境はあると思います。 有給は付与はしないといけませんが消化は労働者に任せられていますから取りにくい環境を会社が故意に作っている場合もあります。 だれかがそれを無理してでも取るようにしなければ環境は変わりませんよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 一言で言うと存在します。 労働基準法 第三十九条使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 労基法に明記されているとおり、与えなければならないと明記してあり、2人であろうと200人であろうと、法律上有給があるということになります。  付与日数等の詳細は他方に回答してあるので割愛します。

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  • 年次有給休暇の有無は、会社ごとに定めるものではありません。 「法律(労働基準法)」により、保証されております。

  • 労基法で、あらゆる労働者に最低限の労働条件を保障しているわけで、勤続2年で有給休暇が与えられないことはありません。 そもそも、労働契約を結ぶとき、使用者は労働者に対して賃金・労働時間 ・その他の労働条件を明示しなければならないことになっています。(労基法15条) (参考) http://www3.ocn.ne.jp/~y-kinro/qa.htm

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