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タクシー会社で働く者ですが、給料は歩合給で、営業所単位で売上が違うのですが、以前はノルマに達しなくても、ある一定の条件を…

タクシー会社で働く者ですが、給料は歩合給で、営業所単位で売上が違うのですが、以前はノルマに達しなくても、ある一定の条件をクリアーすると最低保障されていましたが、今は営業所によって1人あたりの最低保障を下回る売上になりました。その為、最低保障が取り消されてしまいました。会社側の言い分は、同じ会社だから全営業所同じように足並みを揃えないといけないと言う理由です。その為、各営業所賃率は同じ、最低保障は無くなりました。売上の良い営業所が悪い営業所と待遇が同じでは不公平ではないでしょうか。会社の言う様に、各営業所足並みを揃えないと基準法に違反するのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最低賃金に達しないと違反ですが、それ以外は問題ありません。最低賃金に引っかからないようなら単に人件費の削減と見てもいいと思います。

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