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傷病手当と労災申請どちらが、労働者側にとって良いのでしょうか。 急ぎでお願いします。介護職について2ヶ月で負傷し、医師…

傷病手当と労災申請どちらが、労働者側にとって良いのでしょうか。 急ぎでお願いします。介護職について2ヶ月で負傷し、医師の診断書を提出し長期欠勤扱いでやすんでおります。会社側は傷病手当にしたいようです。

補足

介護職なのではっきりとわかる骨折や傷ではなく、首・腰を痛めてのことなのです。 どちらも6割でしかないのですね。 しかし、労災ならば療養手当てとして治療費も支払われますよね。 治療費が高く困っているので。療養給付と休業給付の両方を労災でもらうことは可能なのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その前に。。。 「傷病手当」は雇用保険給付であり、全くの別物です。(失業した社員に対しての給付なので。。。) 質問したいことは、健康保険の「傷病手当金」と労災保険の「休業(補償)給付」のことかと思いますが、いかがでしょうか?因みに、労災保険の「傷病補償給付」も別物なのです。。。 ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 では、改めて、健康保険の「傷病手当金」と労災保険の「休業(補償)給付」に絞って比較しますと、答えは当然「労災申請」です。また、労災にしたからといって会社側に大きな不利が生じることはないと思います。手続きについてはどっちも面倒くさいです。更に、その社員が可愛そうだからといって会社側で休業社員に給与を支給すると手当が減額されるのも、労災も健保も一緒です。 <介護職なのではっきりとわかる骨折や傷ではなく、首・腰を痛めてのことなのです。 ↑ ご質問の内容ですが、どうやら、仕事をしているうちに首や腰を悪くなったそうですね。医師の診断で証拠もありますので、これは「業務災害」に該当します。労災の支給は可能です。 <どちらも6割でしかないのですね。 ↑ 金額の比較ですが、ざっと以下の通り。(あくまで目安です。) 健康保険(傷病手当金)=毎月の給与のおおよそ60% 労災保険(休業補償給付)=毎月の給与のおおよそ80%(これは給付60%+特別支給金20%の合計) <しかし、労災ならば療養手当てとして治療費も支払われますよね。 <治療費が高く困っているので。療養給付と休業給付の両方を労災でもらうことは可能なのでしょう<か。 ↑ 2つ以上の給付を支給するのことを「併給」といいます。これは、可能です。 といっても、健康保険でも実は併給可能なのです。 普段、病院に行くと保険証を見せることにより、給付を受けています。それと同じことを労災ではやってくれます。ただ、健康保険は保険証があるからすぐ3割負担にしてくれますが、労災の場合は、会社経由でしか労災被保険者であることが証明できませんので、どうしても後になるだけです。負担額は、ごめんなさい、現物支給だったと思います。 また、かかった病院が、柔道施術師などといった労災の指定病院ではない場合があります(整形外科はだいたい指定病院になっていることが多いですが) 。そういう場合は、一旦、労働者本人が治療費を全額負担してから監督署から現金支給されます。注意してください。 ※自分のわかる範囲で応えさせていただきましたが、できれば詳細は、健康保険については、社会保険事務所にて、労災保険については労働基準監督署に問い合わせて、確認をお願いします。社内の総務課の人や社内や会社の顧問に社会保険労務士(有資格者)がいればその人に聞くのもいいですよ。 あと、回答者の一人でこんな文言がありました。 <ただ、会社の都合で、労災を使うと、労働保険が高くなってきます。 <だから、傷病手当の方を勧めるのではないでしょうか。 ↑ これは、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)徴収のメリット制のことでしょうか? 会社の業種や規模によって異なる制度です。(小さな小売業などといった中小企業ですと実質殆ど制度の対象にならない会社もあります) この点については、会社都合のことですし、労働者にとっての質問とはそぐわないので省かせてもらいますが、詳しいことは、これも労働基準監督署に確認をお願いします。

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  • 健康保険と労災の比較ですよね? まずは休業部分で言えば、傷病手当金と休業補償給付・休業特別支給金の比較になります。 傷病手当金は今年の4月より標準報酬日額の2/3の額を支給することになっています。 休業補償給付と休業特別支給金は給付基礎日額の60%+20%=80%の額です。 標準報酬日額と給付基礎日額は正確には違いますが、どちらも月給の1/30くらいと 考えていただければと思います。 66.6%と80%ですから、労災の給付の方が有利です。 一部給与が出た場合の調整についても、傷病手当金は傷病手当金の額よりも給与が 少ない場合には、傷病手当金-給与の額を支給するのに対し、労災の場合には 給付基礎日額の60%未満の額であれば給与が出ていないものと扱われます(逆に 60%以上支給されれば、給与が支給されているので休業補償は無しです)。 治療費については、健康保険が一部負担金(30%)があるのに対し、労災については 負担なしですので、労災の方が有利です。 労災の療養補償給付と休業補償給付は併給可能です(健康保険の療養の給付と 傷病手当金も併給可能です)。 なお、会社は労災適用を嫌がる場合が多いようです。メリット制により労災の保険料が 上がる可能性もありますし、労災が発生したというのがイメージが悪いなどといった理由の ようです。

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    2人が参考になると回答しました

  • 「傷病手当」で間違いはございませんか。「傷病手当」は雇用保険における給付ですが。 傷病手当か労働者災害補償保険(労災)かを判断する「決めて」は、その傷病が業務中(または通勤途中)によるものか、業務外によるものかで判断されます。

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