解決済み
私のママ友の相談です。 その子の旦那さん(聞く限りでは甲斐なし)の事です。 旦那さんは整体?接骨?(どっちか忘れました)の免許を持っていて、A社に勤めています。A社はマッサージや、鍼灸、接骨などの医院を何店舗も手掛けていて、ママ友の旦那さんは、この会社で店を任せられていました。スタッフは旦那さんのみ。受け付けからレセプション、そのほかの雑用も全て旦那さんが1人でしてたそうです。 その旦那さんが、今回このA社を辞める事になりました。1か月前に辞める話をして、止められ、なんとか説得し、やっと辞めれることが決まったのが退社2週間前。そこから、カルテ整理や、月末のレセプションもしつつ、2週間キチッと営業もし、売上も上げました。 (ママ友に聞くと、旦那さん1人で全部していたので泊まり込みを何度もしてたそうです。残業代なんて出ないのに・・) しかし、カルテ整理をし、金額の計算をしてた時、金額が合わない事が判明。どうやら請求し忘れてるものがあったようです。旦那さんは社長達に土下座して謝ったそうです。 そして後日「君に任せてたのだから、請求のし忘れによる損害は君の責任だろう。請求し忘れた分の料金は君が会社に返してね。」と数十万の請求をされたそうです。(交通事故の患者さんだったようで、金額が大きく、既に事故処理が済んだものらしく再請求ができないそうです) 彼女の家庭は、旦那の給料も安く、生活がままならない状態で、実家から毎月何万円か援助してもらわないと、やりくり出来ないほど厳しい状況です。 その状況下での請求なので、彼女自身、私に泣いて相談してきました。 私は彼女に「法テラスに相談してみたら?」と勧めましたが、正直、法律や医療の知識なんてほとんどないので、よくわかりません。 誰か、何かご存知の方、教えてください。 ・支払いをしなくては、いけない場合、その理由。 ・支払いをしなくてよい場合、その理由。 どうか、ママ友を助けてあげてくだい。旦那さんはムカツクので、どうでもいいですが、彼女と子供が可哀相で・・・・。 宜しくお願いします。
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流石に会社に対して「知恵袋で相談したところによれば」とは言えないでしょうから、最終的にはご質問者様のアドバイス通り専門家に相談することをお勧めします。 少なくとも労働契約によって労働者として勤務(請負契約等によらないこと)していたのであれば会社側にも管理監督責任が生じますから少なくとも全額の支払い義務はないものと考えますが、過失による損害額の一定割合分の求償は会社に認められる可能性があります。(民法第715条第3項) 但し、本ケースの場合、単なる事務処理上のポカミスですが、一方で従業員に全てを任せっきりにしておけば、いつかこのようなミスが起きるという結果の予測はある程度容易なわけですから、そのような事態を放置していた会社側の帰責性も高いものと考えます。裁判等にでもなればその辺りをどう衡量されるかで結果が異なってくるでしょう。 ご参考まで。
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