「契約満了」自体は、会社都合退職にも自己都合退職にも当たることなく、「契約期間満了」としての退職の形態となります。 これを失業給付の面にあてはめますと、下記知恵ノートの記載にありますように、契約期間満了の要件は離職区分【2D】ということで、正当な理由のない単純な自己都合退職の場合とは異なり、「3か月の給付制限期間」は適用されない違いが出ます。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n867 有期を承知で双方が雇用契約を結んでいるのですから、一方が退職を申し出て成立するのでなく、またもう一方が退職を勧奨するものでもなくてこその「契約期間満了」です・・・
事前に有期契約とされており、しかも3年を超えないというのが嘱託員の就業規程となってます。 その場合ですと、お辞めになる場合は自己都合になります。市役所は最長3年を限度としてますので。
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