教えて!しごとの先生
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始めて2週間ほどの喫茶店のバイトを辞めたいと思っているのですが、オーナーが民法の627条、628条の内容で賠償金を請求す…

始めて2週間ほどの喫茶店のバイトを辞めたいと思っているのですが、オーナーが民法の627条、628条の内容で賠償金を請求すると、言ってきました。どうしたらいいですか!?バイトを辞めたい理由としては、 ●最初に指定された時間帯と違う ●10時間働いても休憩がない ●風邪を引いても休ませてもらえない ●残業分の給料が出ない ●仕事2日目から一人で喫茶店を任されている

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本当に民法627条、628条と言ってました? アルバイトの期間は、いつまで(何ケ月)と言う契約ですか? 6ケ月以上の契約でしたら3ケ月前に辞めると言わなければ なりません(明日11/9に辞めると言えば、2/8に辞めれます) 6ケ月未満の短期契約でしたら2週間前で大丈夫です 契約期間を確認して上記を主張してください それと大学生ですよね? 親に相談したら労働基準監督署に相談に行くように言われた 行きますがいいですか? と言ってやってください 内容は残業代が支給されないこと 10時間働いても休憩がない で話してくると言ってあげてください

  • 労働基準局に相談するのが一番です。 ちなみに民法云々は張ったりです。 タイムカードのコピーはお持ちですか? 貴方のメモでも証拠として有効です。 民法の前に憲法で職業選択の自由が有るのにね

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