解決済み
司法書士に合格して、司法書士会に登録をしながら、公務員(地方も国家も)をすることは違法ですか?
司法書士会に登録しないと、司法書士を名乗ることもできないようですので、事務所に所属や運営、営利活動はせずに、登録だけ! なのですが、これもやはり違法でしょうか? 度重なる質問で申し訳ありません。
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兼業になりますので、当然違法です。 地方公務員は地方公務員法第38条、国家公務員は国家公務員法第103条で、「自ら営利を目的とする私企業」を営むことは禁止されています。 司法書士事務所も当然、「自ら営利を目的とする私企業」に該当します。 【補足について】 もし「司法書士となる資格」を有していて、司法書士会へ登録申請しても拒否されるかと思います。 理由としては、司法書士法第3条の条文で、 「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする」 となっていますし、 同じく第21条では、 「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない」 となっており、依頼が来たら基本的に受けなければならないからです。 公務員の身分のままでは無理でしょう。 それに司法書士登録する際には、事務所の所在地も登録事項になっており、「事務所に所属や運営、営利活動はせずに」という訳にはいかないですよ。 ちなみに行政書士も行政事務経験20年(高卒以上17年)で登録できますが、登録時に「懲戒免職でないことの証明」が必要になるため、在職したままでは登録できません。 (上記証明書は退職後でないと、役所の人事が発行しないため)
厳密に言うと、できなくはないです。ただし、司法書士会が認めてくれればの話です。 多分ですが、司法書士会は渋い顔をすると思われます。 なぜかというと、司法書士の仕事というのは中立性を重視しているのですよ。 だから、企業等に属していて、他者の支配命令系統にあるというのは危険を伴うと考えるわけですね。
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