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労基に詳しい方に質問です。先日給料日に給料が5万下がっていました・・・事前に何の連絡もなく、支給後も何の説明もありません…

労基に詳しい方に質問です。先日給料日に給料が5万下がっていました・・・事前に何の連絡もなく、支給後も何の説明もありません。会社に損害を与えたり、勤務態度や規則違反などの覚えも指摘・注意なども受けたことはありません。至ってまじめに働いているつもりなので身に覚えがありません。俗にいうブラック会社なので元々退職を考えていましたのでこの際労基に駆け込んで辞めようと思っています。このようなケースで勝機はありますか?また下がった分の金額しか取り戻せないのでしょうか??下がってから4ヶ月程黙って働いています。 後規定通りに支払われていない報奨金などもあります。休日は月平均2日、勤務時間は朝9時~夜23時(平均) この生活を2年以上つづけております。 どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?? まだまだ甘いなどのご指摘はご遠慮願います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 1 5万円下がった給料は、所定内賃金【基本給+諸手当】でしょうか? 所定内賃金でしたら、労約法8条違反となります。 ただし、就業規則または賃金規定に付帯事項が在ると少し困難になります。 就業規則ならびに賃金規定を確認しましょう。→労基法106条【周知義務】 就業規則等の書面のコピーを貰いましょう。→労基法施工規則52条の2の2号 なお、労約法の管轄は、労基署ではなく労働局の企画課ですので、ご注意を。 2 次に、労基署についてですが、労基法等の違反に対する官庁なので、民事的な 事には介入できません。ご注意を。 要するに、会社に対し労基法違反等で是正勧告を求める際は、履行できますが 金銭の請求は労基署は、できません。 金銭の要求は、ご本人かまたは弁護士に依頼して行使することとなります。 勿論、労働組合の加入により組合より交渉も可能です。 3 勝機については、詳細が分からないと正確には答申できませんが、 労基法違反は、存在しますから、雇用契約書を持っていて且つ、 雇用契約内容を証明する資料等があれば有効と推測します。 なお、証明する資料が無い時は、労基署に労基法違反を申告して、 会社に対し、臨検調査に入ってもらいましょう。→労基法101条 または、弁護士に照会してもらいましょう。→弁護士法23条の2 賃金の請求については、詳細が分からないと正確には答えられないのですが、 下がった分だけではないと思います。 4 労基法違反について ①給料5万円下がった事については、労基法24条違反。 ②未払い賃金については、労基法37条違反。 ③労使協定の内容が違えば、労基法36条違反。 ④休日の付与については、労基法35条違反。 なお、時効は2年間です。→労基法115条 ご不明な点があれば、補足しましょう。ご参考に。

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  • 会社が労働者の合意がないにも拘らず、賃金を5万円勝手に引き下げたのであれば、その下げられた時点で何らかのアクションを起こすべきでした。賃金を下げられたにもかかわらず、4ヶ月間も何も言わなければ暗黙の合意がなされたと思われます。そうなれば、未払い賃金としての請求はできなくなります。1日も早く労働基準監督署の総合労働相談コーナー(労基法・民事案件共に)で相談してください。また、報奨金は就業規則・労働契約に定めてあるのでしょうか?定めがあれば賃金とみなされますので同様に労働基準監督署。休日と勤務時間に関しては、時間外労働に対する賃金が支払われていないとの事でしょうか?それとも、所定休日が月2回で所定労働時間が1日13時間との事でしょうか?いずれにせよ、労働基準監督署で同様に相談してください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 5万下がったのが先日なのか、下がってから4か月程経ったのか曖昧ですが、一方的に下げられたと言って、下げられた分の支払を請求することは出来ます。請求しても支払われなければ所轄の労働基準監督署に申告出来ます。労働基準監督署は申告を受理すると労働基準法違反の有無を確認し、労働基準法違反があればその是正を勧告してくれます。その他の賃金や割増賃金についても、支払日から2年経っていないものは請求可能です。詳しいことは過去の賃金支払明細書や勤務の記録や労働契約書等(揃えられるものだけでも構いません)を持って所轄の労働基準監督署に行って相談することをお奨めします。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労基署は役に立たないので、辞める前に個人加盟出来る労働組合に入り団体交渉を行うか、事前説明も無い契約の不利益変更または未払い賃金として扱い、早急に支払い督促を行って未払いの時効を凍結させる事です。

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