解決済み
労働者が年次有給休暇(以下有給といいます)の取得申請をした場合で会社が拒否できるのは当日申請のみです(拒否と書いてありますが時季変更権の行使です)。 理由は、時季変更権についてはかなり限定的で、代替要員の確保や人員配置の変更など行った上でなお、有給を取得させては事業の遂行に大きな支障があるといった場合に限り認められるものとされています(なので一般社員に対しては基本的に時季変更権の行使は難しい)。 ですので、逆に言えば時期変更権の行使が実質的に無理な状況の場合(時季変更を考慮する時間的な余裕がないなど)は、労働者が休暇をとっている最中またはその後に、使用者が時期変更権を行使するのは違法ではありません。 労働者側に有給の法的取得義務はありませんが権利として存在していますので行使するのになんら問題はないです。 支給しなくても罰則がないと書いている人が居ますが、 確かに、会社独自の有給休暇規定(誕生日休暇など)は義務ではありませんが、 質問の趣旨から考えれば年次有給休暇とわかるので、揚げ足取りのような回答です。 有給は労基法で法定付与分が定められていますので、会社はその法定付与日数分以上を与える義務はありませんが、法定付与日数分の取得申請を拒否(時季変更ではなく)すれば罰せられる場合があります(ちなみに労働者が付与要件を満たしている場合です)。 労基法119条 労働基準法第39条に違反するものは6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第39条は年次有給休暇の定めです。 >使用出来ないと言いきっても良いものなのでしょうか。 駄目です。 先にも書きましたが事業の遂行に大きな支障をきたす場合に時期の変更権を行使することが出来るので、単に人手不足という理由では時季変更の行使はできませんし、取得を拒否するのは労基法違反なので、労基署に申告監督などを申し出て、是正勧告(法的拘束力はないですが)がでたにもかかわらず従わないでそのまま放置したり、さらに取得拒否を繰り返したりして、悪質だとみなされた場場合、労働基準監督官は司法警察なので、その事業主を検察送致することができます。 検察送致されれば、検察が再度捜査を行い裁判にするかどうかを決定します、たいていの場合、証拠がそろっているので、裁判になり、違犯内容と罰則を照らしあわせて罰せられます。 ちなみに有給の権利の消滅は2年です。 2年以上は持ち越せません。
有給休暇は雇用された労働者の権利で会社が与えるという性格のものではないです。ちゃんと労基法でその付与日数も定められています。 有給休暇は労働者のリフレッシュさせる目的のものです。 ですので事前取得が原則ですが申請された有給に関して勤め先は拒否権がありません。 つまり認める以外ないのです。 会社が有給休暇に対してある権利は唯一「時季変更権」でこれも変更権であって拒否ではありません。 しかも有給休暇は雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者が出ることは会社は想定していなければならずただ単に人がいないというだけでは権利の乱用となります。 そもそも年中 人がいなくて有給が取れないという状況は会社が有給を取る労働者がでることを想定していない浅はかな経営をしていることとなりそういう状態では「時季変更権」の行使はまず認められません。 ですのでお店が拒否をしても強引に有給を取る事はできます。 もし強引に取得してお店が認めていないからと賃金をカットすればそれは立派な賃金未払いになり労基署が動きやすくなります。 そもそも有給の取得を拒否するとちゃんと罰則規定もあります。 ただ日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり有給を取得する権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 今のあなたの状況で強引に取れば店長などはいい顔をしないでしょう。 しかし最初は強引にでも取らないとお店は有給をちゃんと与えられるようなスタッフの数にしないといけないとは思いません。 つまりいつまでたってもそういう部分は改善しません。 ちなみに私は全ての有給を消化します。 「それはあなたの職場だからだ...」と言われそうですが私の職場も有給を最初認めませんでした。 その有給取得に関しても改善をしてきたという実績があります。 有給休暇については私の知恵ノートに詳しく書いてありますので参考になさってください。 どちらにしてもあなたが主張しなければその環境は改善しないということです。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る