解決済み
産休・育児休暇後の仕事復帰において産休・育児休暇後の仕事復帰において、病院勤務なのですが,フルタイム(当直 勤務)ができないのならパート勤務に変更しろと言われます。日勤勤務はフル で出勤するのですが、給与が半分以下に減ってしまうため(労働時間数は同じ ですが…)パート勤務に変更するわけにはいかないのですが、正社員のままで 日勤勤務にはできないのですか?子供はまだ0歳なので、当直はできればしたく ありません。 また、うちの職場には託児所が完備しているのですが、託児所がいっぱいだと いうことで、保育園に預けなくてはならないのですが、託児所に預けれる人と 預けられない人に不公平を感じるのですが、どうにもならないものですか?
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こんにちは。 託児所等の福利厚生は女性と男性、正社員とパート、上司と部下等によって差別的な扱いは禁止となっています。 託児所がいっぱいなら仕方ないのかもしれませんが、何らかの不当な理由で利用できるものと利用できないもの を区別するのは問題があるかもしれません。 育児介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が「請求」した場合は深夜業をさせてはならないとされています。 ただし16歳以上の同居の家族がいる場合はこの請求はできないとされています。 同居の家族とは、深夜業に従事しない者(深夜の就業日数が1箇月に3日以下の場合はこれに含まれる) 等とされています。 しかし、労働基準法には、産後1年を経過しない労働者が請求した場合は深夜業をさせてはならないというものがあります。 妊産婦が深夜業の制限について請求した事により、労働者の雇用形態を強制的にパート等に変更するのはかなり問題があります。 また、そういった雇用形態の内容を労働者の同意を得て行った場合であっても、同意が労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は変更の強要を行うことに当たるとしており、こういった行為は不利益取扱いとなり、許されません。
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