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お給料について。 半年間、今の仕事をしているのですが、先月から給料が上がると言われて、今まで貰っていた給料+上がる分だ…

お給料について。 半年間、今の仕事をしているのですが、先月から給料が上がると言われて、今まで貰っていた給料+上がる分だと思っていたら、残業代が給料明細に記入されていなく(無くなってる)、実質4千円しか上がっていません。 これっておかしいですよね?個人経営の農家なのですが、おかしなことばかり続いて感覚が麻痺してきています。 これはおかしいことなのですよね? オーナーに直接聞いても良いものなのでしょうか。 お金のことなので、言いにくいですが、これって労働問題になりますよね?

補足

今まで残業代が払われていたのに、給料が上がったら無くなりました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    農業の労働時間等の適用除外について説明します。 労働基準法の法定労働時間は1日8時間、1週間40時間です。 それを超えれば残業手当てを払わないといけません。 ところが、農業・畜産業・養蚕業の従事者は、労働時間(労基法32条~32条の5)、休憩(34条)、休日(35条)、労働時間及び休憩の特例(40条)、時間外・休日労働(33条・36条)、時間外・休日労働の割増賃金(37条)、年少者の特例(60条)が適用除外になっています。 農業が労働時間等の適用除外となっている理由としては、 ①事業の性質上天候等の自然条件に左右される。 ②事業及び労働の性質から1日8時間とか週休制等の規制になじまない。 ③天候の悪い日、農閑期等適宜に休養が取れるので労働者保護に欠けるところがない、等が挙げられます。 残念ながら労働基準法上は、時間外労働は生じないことになってしまいます。 これは、「農業においては、農閑期に十分休養を取ることができる等の理由から、1日8時間労働や週1回の休日の原則を厳格な罰則をもって適用することは適当でなく、法律で保護する必要がない」と考えられているからです。 これが現実とかけ離れている場合も多いでしょう、ビニールハウス等を使って年中生産が可能になっていたり、畜産業は年中家畜のめんどうを見ないといけません。ようするに「農閑期等適宜に休養が取れる」訳では無い農家も多いんです。 どういう給与明細なのか判りませんが、実質月給が4千円上がっているのなら、そんなに問題では無いのでは? 残業代がカットされて減給されたのなら問題ですが。 オーナーにまず直接聞いたほうが良いと思います。

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