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至急!保険関係に詳しくないので1月半程しか在籍していなかった会社の保険料についてですが分かる方教えてください。

至急!保険関係に詳しくないので1月半程しか在籍していなかった会社の保険料についてですが分かる方教えてください。 月途中から入社し、その月は保険加入せず、次の月の月初から社会保険、厚生年金、雇用保険に加入しました。 しかし色々な条件の相違などで(完全にブラックですが‥)その月の半ばに退社しました。 その際保険料は1月分請求になると言われ、それについては承知していましたが、よく知らず次の月になるのを待ってから市役所に手続きに行った所、国保と年金は1日も空けてはいけないので離職した月から請求になると言われました。 しかしその後、国民保険料の請求書が届きましたが離職した月の請求書はありませんでした。が、その後年金の請求書も届きましたが、その月分の請求書から続けて来年分まで入ってました。 質問としては、 1.二重になる事などあるのか? 2.今まで離職した会社で引かれていた年金分が国民年金で請求になった事ないんですがそんな事ありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問1と2のいずれも、あります。 ●厚生年金について 厚生年金保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収されます(厚年法81条2項)。そして被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(その月にさらに厚年の被保険者になった場合を除く。)は、その月は1ヵ月として被保険者期間に算入されます(同法19条2項)。 したがって厚生年金の被保険者期間は1ヵ月ですし、保険料も1ヵ月分です。 ●国民年金について 国民年金保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収されます(国年法87条2項)。 そして被保険者の種別に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなし、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなされます(同法11条の2)。 したがいまして月末まで無職だった場合なんかは、その月の厚年の保険料も払い、かつ、国年の保険料も払う義務があります。 なんて素晴らしい法律なんでしょう。 行政に文句を言っても無駄です。行政は本件に関しては法律通りに行動していますから彼らの行為に瑕疵はありません。審査請求をしても絶対に覆らないと思います。本件は行政府の問題ではなく、立法府の問題ですので。

  • まさにseikyukikyakuさんのおっしゃる通り。 ブラックっていうか、単にお前が納得出来なかっただけだろ? そういうのはブラックって言わないんだよ。 お前自身の認識の甘さっていうんだよ。 バカ丸出しな質問だな。

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