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例えば美容師や理容師など技術職では「月給10万円以下」という話しが実際にありますが、これは労働基準法

例えば美容師や理容師など技術職では「月給10万円以下」という話しが実際にありますが、これは労働基準法例えば美容師や理容師など技術職では「月給10万円以下」という話しが実際にありますが、これは労働基準法に触れないでしょうか? もちろん、見習いやアシスタントだから・・という言い分はわかります。美容師としては確かに何もできないでしょう。 しかし雑用やシャンプーだけやっても同じ時間分働いているのだからそれに見合った給料はもらえるはずですよね? 何か法律の網目に合法的な隙間でもあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    それは、最低賃金法違反ですね。 最低賃金は各都道府県により決まっています。 (時間給608円~714円・・・平成17年10月改定) 最低賃金法の適用除外もありますが・・・・(都道府県労働局長の許可が必要) ・障害により著しく能力の低い者 ・試用期間中の者(最長6ヶ月を限度) 等々 現状は守られてない事は良くあります。 確かに労働基準監督署に通報すれば遡っての支給は可能ですが・・・・ その職場に居づらくなったり等の問題が発生しますので・・・・ そのところは、穏便に・・・・

    知恵袋ユーザーさん

  • 確か、最低賃金というのがあったような・・・。10万は厳しいですね。自分が働いてる美容院は最低でも15は貰えます。社長が15以上じゃないと法律にひっかかるとか言ってたようなきがします。美容師はほんとに給料安いです。

    知恵袋ユーザーさん

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