解決済み
うつ病で解雇されそうです。会社の同僚のことなのですが・・・。 社長からのパワハラで今年の1月にうつ病を発症してしまいました。 1月に血圧が200近くまで上がってめまいが酷く、内科・婦人科などの病院で診察を受けましたがどこに行っても原因が分からず、しばらくすると、出社しようとすると足がすくんで動けなくなりこれは・・・・と思い心療内科で診察を受けたところ、うつ病と診断されました。 その時点で退職を申し出たのですが、経理業務が出来る人間が彼女一人しかいないこともあり社長から「ゆっくり治しながら続けてくれ」と言われ、2・3月は在宅勤務をしながら療養し4月から職場復帰しています。 心療内科には社長も同伴で行き、その場で「4月から復帰するにしても、最初の週は3時間。次の週からは週に1時間プラスするくらい、1~2ヶ月掛けてゆっくりもとのペースに」と指導を受けたそうなのですが、職場復帰するや否やほぼ定時近くまで仕事をしています。(せざるを得ない状況とご理解下さい) 先日、ムリが来てしまったのかその日は朝から具合が悪く休みを貰いたい旨の連絡を社長に入れたところ、 「もうムリだな。具合が悪いとかいうのは治っていない証拠だ。 もう続けていくのはムリだな。」 と、自主退職を促すような感じで言われてしまったのだそうです。 就業規則を見れば、「解雇」の項目に 「・・・次の各号に該当する場合は従業員を解雇することがある」 1、従業員の心身の状況が、業務に耐えられないと認められる場合 とあります。 ただし、「休職」の項目では 「従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とする」 1傷病により欠勤3ヶ月以上にわたる場合 「休職機関」については 1.傷病により欠勤3ヶ月以上にわたる場合には12ヶ月(業務上の傷病の場合は 労働基準法第81条に規程する打切補償を行うまで間(行ったとみなされる場合を含む) となっています。 もし彼女が社長から退職を促されたら、鵜呑みにするしかないのでしょうか? それともこのうつ病が業務を起因するものとの認定を何かで(労災?)受ければ 対抗手段となりえるのでしょうか? 何か対抗する手段があれば教えてください。
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法律上での判断等に関しては全くの無知ですが、 実際に同じ鬱病にて辞職した経験のある 私からの意見としてお受け下さい。 他の方たちは「休職を」と言う事を勧めてらっしゃいますが、 私個人は本当にそのご友人の事を思うのであれば、「離職」を進めます。 と言うのも「鬱病」というのは、どんなにお薬を使って症状を抑えても 元々のストレスの原因を取り除かない限り、「完治」はあり得ません。 パワハラの原因が、まだ社内の同僚等ならばその人間が離職・退社すれば問題は解決するでしょう。 しかし、パワハラを行っているのが社長と言う事は 「会社が無くならない限り」、「そのご友人がその会社で働いている限り」、続くのですよ。 ですから鬱病を治療し、完治して晴れて仕事を…という目標を最優先に考えれば 転職をしてガラッと環境を変えないと、意味がありません。 また鬱病の場合、その治療機関の生活費や医療費負担が心配… ということで悩む方が多いようですが 鬱病を発病した方に対する控除や支援というものも数多く存在します。 例えばこちらをご覧ください>> http://watchan.net/health/public2.html また「鬱病」に対して「障害者手帳」を発行してもらった場合、 その手帳の写しを提出すれば、その病気の事も理解して頂け、 普通の大手企業の職業に有利な場合がございます。 例えばこのサイトでみますと 障害者手帳があれば、一般枠での採用よりも有利になることもあるんです >>http://www.job-sana.com/?cid=jsad000001 勿論ここに限らず、探せばもっと色んな求人サイトがあります。 同じく働くなら、きちんとそのご友人の病気を理解して下さる同僚に囲まれ、 少なからず、病気への偏見や通院事情、 そしてストレスが少ない環境で働く方が、ご友人のためになるのではないでしょうか?
休職間の補償は、同一事由で一度休職を打ち切ると、二度ととることができません。 それは、給料の補償がされないのであって、休職は何度もとれます。 しかも、業務起因の場合、それを理由に、首にはできません。しかし、その因果関係及び労災認定は、証明責任がこちらにあり、テープレコーダーやタイムカード、仕事内容等の証拠がない限り、自殺以外は労災認定された実績がありません。 なお、自主退職にすると、次の就職が難しくなり、失業保険が入らなくなる等のデメリットがあるので、会社都合の退職にしてもらいましょう。
休職をすすめます。 傷病手当金の申請なり、労災請求なりしてください。 休職は労働者の権利です。 まぁ、状況からすると、労災請求してもいいと思いますよ。 労災のが、休業の期限ないし、補償も多いので。 労災認定されれば、職場に対して、逸失利益や慰謝料も請求できるかもだし。 まぁ、早くもらえる方がよければ傷病手当金ですが。 傷病により、休職期間満了で退職の場合は、自己都合退職でも、特定受給資格者になるので、会社都合退職と扱いは変わりません。 今の状態で、すぐ転職して、働いて・・・ ってよりは、少し休む期間を作った方がいいです。 ちなみに私は、うつ病で休職3か月目です。 労災請求してますよ。 うつ病の労災認定は難しく、調査に時間がかかりますが、トラブル回避のため、決定が出るまで解雇にならない場合が多いです。
労災の認定を受ければ、労災の休業補償を受けられますので、治療の間の収入の確保ができます。 労災認定を受けなくても、健康保険の傷病手当で休んだ日から4日目以降、1年6ヶ月を限度として収入の確保ができます。 いずれも、働いていたときの6割程度を目安にしてください。 気になるのは、aries0298さんの同僚の意思です。一度は辞める気持ちになっていたのですから、そこの意思を聞かないと、余計なお世話になりかねませんのでご確認ください。 今、辞めれば会社都合の普通解雇だと思いますが、休業期間満了後は自己都合による退職になることが多いです(会社によって違います)
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