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ある工事現場(リフォーム工事)で職人(一人親方)に1日○○円で来てもらってたのですが この人がミスった為、修理費が発生…

ある工事現場(リフォーム工事)で職人(一人親方)に1日○○円で来てもらってたのですが この人がミスった為、修理費が発生しました。この修理費を職人に請求出来ますか。下請け、請負?でなく、単純に出た日数の人工数を請求してくるだけです。 当然元請けのこちらが修理するんですが 常用人夫(職人)のミスで生じた修理費は通常、本人に請求してもいいのでしょうか? 建設業界に疎いもので業界の常識を持っておりません。 請求出来る、出来ないの根拠があればお教え下さい。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    もう既に支払いを完了しているのなら修理させるのが責任施工です。根拠としては一応プロに頼んでいるわけですから当たり前の事じゃないでしょうか?但し愚図る職方もいますから毅然といわなければならないときもあるのでそこのところは注意すべきですね。但し、其の職方の担当外のものが影響してその人では修理不可の場合は請求するべきです。・・・そういうことが出来ないのでしたらスパッと忘れるしかありません。これから支払うのでしたら支払い停止にして其の分を修理費に廻すという通達をする手立てしかありません。 腹を割って話せばほぼ理解してもらえると思います。理解しないやつは二度と使わない!・・・そういうスタンスで私は職方と付き合っています。

  • 請求できません。もめます。職人を見る目がなかったとあきらめて下さい。

  • 難しい問題ですね、見積書はあるのでしょうか? 先ず、本当にミスかどうかでもめる事になりかねません。 ましてや、発生した金額の査定となると難しい問題です。 第三者に入ってもらって解決する以外ないでしょう。 市役所などの無料弁護士による相談でも受けたらいかがですか?

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  • 請負ではなく手間できてるのに請求はどうでしょうか。修理費が発生するまで気がつかなかったのですか?なぜそのときにミスがわからなかったの?手間で雇っておきながら管理監督もしていなかったのですか?怠慢ですね。 職人のほうが立場が弱いので請求をすればもめても応じざるを得ないと思いますが、あなた方の非も大きいと思います。 請負であれば話が違いますが。

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