解決済み
法的にやらなければならないのは、「入社時に」労働条件のうち必要事項を通知すること。就業規則を作り、職場でいつでも誰でも閲覧できるようにすること。 内定時では、まだ就業規則を見せられなくても問題はないと思いますが、「作っていない」のだとしたら問題です。 また、内定時は労働条件の概要だけを示されるとしても、就業開始時には、賃金、働く場所、仕事の内容、労働時間、休日、退職の仕方の規定、などを通知しなければなりません。 その通知は、書面でも口頭でも区別はないです(口頭でも有効なもの)が、実際は、内容を保証、証明するためには書面にするのが普通です。 内定通知は出していない、というのは譲るとしても、「労基法15条に基づく労働条件の通知は、入社(入所?)時に提示してもらえるのか?」「今は開示できないとしても、就業規則はきちんと存在し、就業開始後には見られるのか?」ということについて、納得のいく回答が得られるかどうかを確認してみてはどうでしょうか。
う~ん…どうなんでしょうか。 規模から言って、有りがちなことかも知れませんね。 ただ、雇用通知書は文書で交付が労基法で義務付けられていますので、これが交付されないようですと問題です。 まぁ、内定通知書も法定じゃありませんし、就業規則も誰でも見られるようにしてあれば特段の問題はありません。 この程度してお話出来ませんが…
その友人は自分で考える力があるのでは? だって、特許事務所という、法律事務所に 就職できたのですよね。 だったならば、少しは法律に詳しいのでは? ちなみに、雇用条件を記載した書面をだすのは、 使用者の義務です。 内定通知書は、任意と聞いた覚えがあります。 就業規則に関しては、下記に書いてありますが、 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/kisoku/kisoku10.html これによると、20名なので、 就業規則の作成義務および それを所管の労働基準監督書に 提出することになっていますね。 だったら、内部には無くても、 お役所にはあるのかもしれませんね。 もしくは、20名のうち、半分以上 パートや契約社員なのかもしれません。 ※上記が、抜け道の方法になるか否かはわかりませんが。 まとめると、上記のところをすったもんだすると、 相手は法律家である為、非常にめんどくさいことになると 個人的には思いますが。
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