残業手当は1日8時間を超えた場合1.25倍 同じく1週40時間を超えた場合1.25倍 休日手当は週に1度以上の休日を確保できなくなった場合1日につき1.35倍 深夜労働は午後10時から翌5時までは1.25倍 です。 深夜労働と残業、休日は一緒になります。残業と休日は延長線上の考ええかたになるので、一緒になりません。 ちなみに基本給にかけるわけではなく、手当(通勤手当等一部除く)も含めて1時間当たりの賃金を計算し、それに倍数を×計算をします。 これまでの残業も証明があれば、2年は遡ってもらうことは出来ます。法律的にはですが。会社を監督署に訴えるようなことになると思いますが、それが嫌なら今後会社にしっかり計算してもらうように話してみてもいいと思います。 実際、昔から操業している小さな会社等では今も計算があいまいなところが多いと思いますが、今後は必要なことです。監督署の調査が入ったらどっちにしても是正勧告が出されます。 もらうなら、タイムカード(出勤簿と時間のわかる日報でもいい。)と、給与明細等、賃金のわかるものを持って労働基準監督署に行かれるのがいいと思います。 働いた分は、きちんともらうべきですからね。泣き寝入りしてこれまで通りとなるよりも、一度しっかりやってもらった方が、好いと思います。
夜間作業があるので製造業あたりでしょうか。5人の小さい会社であれ、10000人の大企業であれ、労基法は等しく適用されます。労基法違反の疑いがありますので、時間がある時に会社を所轄する労基署に相談に行きましょう。
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