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「検察官になれるかどうか」 現在検察官を目指している高2です。 仮に法科大学院を卒業し司法試験に受かったとしても、

「検察官になれるかどうか」 現在検察官を目指している高2です。 仮に法科大学院を卒業し司法試験に受かったとしても、日本国籍をもっていないと検察官になれる可能性はないのでしょうか?検察官は国家公務員扱いですよね? 日本で生まれ育った私は在日韓国人3世なんです。もちろん国籍は韓国ですが永住権はもってます。 自分の夢の実現のためには日本国籍に帰化する必要があるでしょうか?? 回答お待ちしてます!

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    初めまして、自分も検察官を志す大学生です。 私の回答で気を悪くされたら申し訳ないですが、悪気はないので最後まで読んで頂けるとありがたいです。 残念ですが、韓国籍の状態で国家公務員になるのは確実に無理です。 「国籍条項」と言うのをご存じありませんか? 一言で言うと、公務員の任用資格として日本国籍を必要とする条項のことです。 これは明文化されている条項ではありませんので、法的な規制はなく、一応法律上は外国人でも(外交官以外の)国家公務員にはなれます。 ですが、確か50年以上前に日本政府(内閣法制局)が、「公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべきである」との見解を出しています。 この見解は「当然の法理」と言い、日本国内で公権力を行使する公務員は当然日本国民であるべきとの考えから出た見解です。 これ以降、最近では外国人を地方公務員として任用する地方自治体もごく一部あるものの、国家公務員に関しては依然として皆無です。 なので、法律上は外国人でも国家公務員になれるが、国家公務員になるには各種試験に合格した後、日本政府(各省庁)から採用されないといけないので、上記の日本政府の見解に当てはまらない(日本国籍を持っていない)人は国家公務員にはなれないと言う事になります。 (ちなみに国公立大学の外国人教員などは特別措置法によって任用されてます。) さらに追い打ちをかけるようですが… 以前在日韓国人の方で東京都に地方公務員として採用され、管理職への昇任試験を受けようとしたのに国籍条項を理由に都から受験を断られた人がいました。 その人は受験拒否は不当だとして東京都を相手に提訴しましたが、結局最高裁で違憲ではないと判示され請求を棄却されています。(棄却理由は長くなるので割愛します。) 結論を言うと、検察官は国家公務員の中でも公訴権を独占してますので、その権力の大きさから考えても外国籍での任用はやはり不可能だと思います。 なので検察官だけに限らず日本で公務員になりたいなら帰化する事をお勧めします。 ただ帰化してもその事自体は国が調べれば分かりますので、帰化した人を検察庁が採用するかどうかまでは私には分かりません。 長々と書きましたが、ご理解して頂けたでしょうか。 色々悩んでも結局司法試験に通らないと何にも話が進まないので、これからもお互い勉強頑張りましょう。 あと少し気になったのですが、余計なお世話なら申し訳ないですが韓国で検察官になる考えはないんですか?

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