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来月職場を辞めることになりました。そこで有給が10日以上あるので、使いたいと言ったら使えないと言われました。 パートで…

来月職場を辞めることになりました。そこで有給が10日以上あるので、使いたいと言ったら使えないと言われました。 パートですが3年近く、月80時間くらい勤務です。退職理由は妊娠で、契約書の休暇事項に育児、産休は無給と書いてありました。しかし私は産休ではなく退職します。 どうしても有給を使いたいわけではないのですが、使えるのに使えないといわれる理由があるのなら知りたいです。 下手な説明ですが回答よろしくお願い致します。

補足

昨日有給が使えない理由を聞いたら教えてくれませんでした。しかも「そんなに使いたいなら会社を辞めたらいいと言われました」 ただ理由を知りたいだけなのに、怒られて私が悪いことしたみたいでした。あと一ヶ月だし、なにも言わず我慢すべきでしょうか? でもなんか腹の虫が収まりません。

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回答(1件)

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    使えるのに使えないと主張する理由なんて言った本人にしか判りませんよ。 『どうにか使える様になる方法はありませんか?』 になら答えはあります。 有休は『形成権』に属し、労働基準法に定められた労働者の権利です。 『形成権』とは相手の許可・承諾を必要としない申請のみで成立する権利です。会社側は特別な理由があれば時季をズラして貰えるように申請者に頼む事は出来ますが、拒否は出来ません。 相談者さんは退職するので時季をズラす事はできませんよね、なので会社に届けを出して堂々と休んでください。 あとは労働基準法を参照に、未払いの場合は延滞金が発生する事も、不当な扱いを行った場合には処罰される事も書き加えても良いんじゃないかと思います。

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