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失業保険がもらえなくなると困ります。現在失業保険受給中ですが塾の講師のアルバイトを頼まれました。働くのは来年度からですが…

失業保険がもらえなくなると困ります。現在失業保険受給中ですが塾の講師のアルバイトを頼まれました。働くのは来年度からですが契約などをして研修があります。塾の講師をするのは週に1~2日3時間ほどのものです失業保険のこといろいろ調べてみたのですが、私の場合はどうなのか?と質問させていただきました。 なお、研修中は手当は一切ありませんし、本業は継続して探しています。 この場合でも受給できないのであれば、このアルバイトを断ろうと思います。 みなさんの意見をお聞かせくださるようにお願いします。 ハローワークに直接聞く前に一度、前知識を持っておきたいと思いました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご存知かと思いますが、失業保険(失業給付金)と言うのは基本賃金日額×対象日数で計算されます。 アルバイトを行った日と言うのは当然ながらアルバイトの賃金が得られるので、失業保険の基本賃金日額1日分が先送り扱いになります。要は1日で失業保険分とアルバイトの賃金の両方を得ることはできない仕組みとなっています。特に申請しなければバレる可能性はないと思いますが、バレた場合は不正受給とみなされ、失業保険の受給停止や返還を求められる可能性もあります。 ちなみにアルバイトであっても「週20時間以内で月14日未満のアルバイト」であれば認められていますが、それ以上のアルバイトを行った場合「就職したもの」と見なされるので注意が必要です。

  • >週に1~2日3時間ほどのものです きっちり失業認定申告書に書いて申告すれば、その働いた分は支給されませんが、他の日の基本手当は支給されます。 尚、不支給になった分は先送りになります。

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