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有給休暇について(長文) 週6日、8時~17時(実働7時間55分)で働いていて、有給休暇は1年経過後の1月に6日し…

有給休暇について(長文) 週6日、8時~17時(実働7時間55分)で働いていて、有給休暇は1年経過後の1月に6日しか支給されません。 今年3月に就職した人は、再来年の1月に6日です。 違法だとは分かっていますが、働いている人達は、ほとんどが60才前後、おまけに田舎の人ばかりで、あまり労基法に詳しくないようです。 その中、私は週5日の1日5時間、パートタイムで働いています。 労基法では、私も9日~10日の有給がもらえますよね? また、一斉支給は事務処理の手間を省く為、OKとされてるようですが、それによって不利益が生じる(上記のような)支給の仕方は違法ではないのでしょうか? 違法な場合、どのような指摘をすれば改善されやすいでしょうか? 詳しい方、回答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給というのが難しいのは、会社が与えるというものではなく、労働者が法39条1項2項の要件を満たしたら、権利として取得することになっている点です。 要は、請求主義ではなく、請求と承認というのは容れないものであり、申請したら、時季変更権の行使がない限りは効果が発生します。 ですから、取得しぬくいとかだけで、ただちに違法という扱いには、労働基準監督署では運用していません。 これは、最高裁の判例で、林野庁白石営林署事件というのがあり、有給の申請をしていて会社が認めずに欠勤扱いにしたのを違法として判決してから判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm 1年経過後に6日というのは、どうでもよく、労基法13条に基づき無効となり、法律上の有給の日数が付与されています。 ですから、基本的には申請して行使すればいいだけです。 欠勤あつかいにすれば、法39条違反となります。 会社が古い有給制度の知識しかない可能性もあるので、よく話し合ったほうがいいとは思います。 本省のパンフレット等を利用すればいいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-7a.pdf

  • 労基署・ハローワークに相談し、直接注意してもらう。

  • 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 これに違反すると、懲役または罰金という犯罪になりますので、雇用する以上法律に従って頂くように指摘すればよいかと思います。 参考サイトです。 http://media.jpc-net.jp/~jinjifaq/058.html http://labor.tank.jp/f/qa/32-08.html http://www.hyogo-wel.or.jp/qa/image/r012.pdf こういったものを勉強し、または労基署で相談するのも一つの手です。 これは法律で定められている問題で、知らなかったでは済まない問題なので、これを指摘してあげればよいかと思います。 労基署の査察などが入ったら面倒ですからね。 と教えてあげましょう。

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