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複数の仕事を掛け持ちしています。 本年度見込み額が、 本業(派遣パート)121万円※週20時間以内 副業(アル…

複数の仕事を掛け持ちしています。 本年度見込み額が、 本業(派遣パート)121万円※週20時間以内 副業(アルバイト)7万円 業務委託(オンライン講師)2万5千円クラウドワークス※未出金1万円 となります。 この場合、来年も扶養内でいられるでしょうか? 130万円の壁に引っかからないようにしたいのですが、 ・業務委託報酬を130万に含めるのか ・クラウドワークス報酬は来年出金すれば来年の報酬になる? など、わからないことが多いので、お詳しい方にお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    各健康保険組合ごとに判断が異なりますが、扶養(健康保険)の基本的な条件として ①年間の収入が130万円未満 ※どの月からの12ヶ月合計が130万円未満であり、1月~12月、4月~3月のような固定的な期間に限られません。(1月になったら累計カウントが0円になるようなことはありません。よくある間違いです。) ②月収入が108,333円以下 ※3ヶ月連続で越えると扶養取消になる可能性があります。 ③3ヶ月の平均収入が108,333円以下 →ある月だけ突出しすぎると、平均換算により扶養取消となる場合もあります。 ・業務委託報酬を130万に含めるのか →含めます。 ・クラウドワークス報酬は来年出金すれば来年の報酬になる? →①③のとおり、どの月からの12ヶ月・3ヶ月平均などにより、来年出金にしてもその月のパート収入の状況も考慮しないと扶養取消になる場合もあります。

  • >・クラウドワークス報酬は来年出金すれば来年の報酬になる? この部分は完全に間違ってます。 あなたが自由にお金を移動できるようになった時が あなたの所得になる時です。 クライアントがあなたに支払う処理をした時。

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  • 業務委託も当然収入なので含める。 クラウドワークスに関しては本来は依頼完了してあなたに支払いがされれば出金手続きしなくても所得とみなされます。 あと、130万は年間ではなく月収換算で判定するところが多いが、細かいところは保険組合によってルールが異なります。なので保険組合にそのまま質問した方が良いです。

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