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解雇による失業保険の支給期間内に、まだ会社に働いていた頃に内職でした仕事の報酬が振り込まれる予定です。 この場合、失業…

解雇による失業保険の支給期間内に、まだ会社に働いていた頃に内職でした仕事の報酬が振り込まれる予定です。 この場合、失業保険の支給に差し障りがあるのでしょうか?10/15付けで解雇が決まっている者です。 9/17に納品の仕事を個人的に受けることになり、その報酬が12月中旬頃になるということでした。 (個人的な仕事とは、イラストの作成です。) この場合、失業保険支給中に収入があることになるのですが、支給に差し障りはあるのでしょうか? 知識の無い頭であれこれ考えてみたのですが このイラストの請求書の締め日をいつにすべきか、先方にはまだ確認していませんが これが解雇後になると問題なのでしょうか? イラストの仕事自体は終わるのは9/17です。 先方に締め日の相談をしたらいいかもしれませんが、大手の出版社なので そのへんの融通が利くかが不安なところです。 ともかくは、10/15付けで解雇になる者が、9/17に納品の仕事を個人的に行い、 その報酬が12月中旬、つまりは失業保険支給中に振り込まれる場合 失業保険の支給に何か差し障りがあるかどうか、という疑問です。 どなたかお分かりになる方がおられましたら、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークに黙っていれば大丈夫です。 よほどの収入でないと調べません。 何十万人の人が失業保険を貰ってその内 2~3割の人が失業中にアルバイトをして、殆ど無申告で それで、捕まるのは、年に0~3人くらいでしょう (私の想像での数字です。責任は持ちません。) イラスト業界の事は全然知りませんが、多分 イラストの収入なんて、6桁は無いでしょうから。 公務員の方々に取って、6桁以下の収入なんて 収入じゃ有りません。 万が一見つかったら、アッ忘れていました。と言えば、、 (*^^*)

    ID非表示さん

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