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支払能力がなさそうな会社又は経営者への解雇予告手当ての請求について

支払能力がなさそうな会社又は経営者への解雇予告手当ての請求について今年の1月位に会社から解雇されました。 理由は、いきなりの一方的な賃下げに納得いかず、その旨を社長に伝えた所、明日から来なくていいと言われました。 そこで労働組合に加入し給与を取立ててもらい、残るは解雇予告手当てのみとなったのですが、現状では会社の経営も危なく9月いっぱいで閉鎖予定だと言う事で、解雇予告手当ての取立ては難しいと言われました。 しかし、知人の話から、その知人の友人が働いている飲み屋で夜な夜な豪遊している(その話の中で、どうもお金を隠し持っているらしい)との情報を嗅ぎ付けました。 今回、教えて頂きたいのは ① こちらの知恵袋を見た限り、「ない袖は振れない」との回答が多いのですが、それは、倒産又はお金がないという理由であれば解雇予告手当ては払わなくて良い、すなわち法律的に違反ではなくなると言う意味ですか?それとも法律には触れているが取り立て様がないと言う意味でしょうか? ② もし、違反であれば会社又は経営者を法律に乗っ取って裁いてもらう方法はないでしょか? ③ 「ない袖は振れない」といっても資産隠しの疑いがある為、何かしらの方法(税務署や国税等の機関に相談する等は可能?)でこちらでも調べる方法はないのでしょか? 上記の通り、労働組合に加入しておりますが、会社側が立てた社会保険労務士が自分の担当の知り合いらしく、影で向こうの口車に乗ってる可能性があります。 なので、「労働組合に任せればいい」とか「諦めて職探しに専念した方が自分の為」といった回答はなしでお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①そういうことです。 支払督促等裁判所を利用したほうがいいと思います。 ②監督署に申告をする必要があります。 監督署の行政指導に従わず、あなたが監督署に全面的に協力して被害調書とかも書けば、司法処分までは可能です。 監督署が検察に送検して、後は検察庁と裁判所が認めるかですが、質問の内容では、検察庁は起訴しません。 検察の起訴率は、50%を切っており、解雇予告手当のみの未払いで起訴をするということはありえません。 仮に起訴をしたとしても、略式命令で終わります。 公判請求までいくのは、ほとんどありません。

  • 解雇予告手当は労働債権として先取特権があります。従って心配は無いはずなのですが、任意整理型の倒産では先取特権がないので難しくなります。任意整理の場合には、労働債権ではなく一般債権として明確化させるのが優先すべきです。 >労働債権の取り立て 多くの倒産の形で取られる任意整理の場合には取り立てしにくいという事情があります。今回は任意整理のようなので早く動かないと回収は難しいかもしれません。 電機連合のFAQ http://www.jeiu.or.jp/manual/2007061500028.html 対策としては、組合にも入っているということなので、次のURLのようにしてはどうでしょうか。ポイントは経営者に債権の存在を文書で確約させる事です。 http://homepage2.nifty.com/NUGW-ishikawa/soudan/tosan/tosaniza.html 注意:上のページ中の「税金・社会保険または担保権を有する債権との関係」の項の説明は古く、現在は次のURLの表のようになっています。 債権の優先度の説明(東京労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken3.htm >刑事罰 労働基準法違反なので、労働基準監督署に申告し、起訴・裁判に持ち込めば刑事罰にすることは可能です。 >財産隠し 自己破産の場合の財産隠しは違法です。 しかし任意整理の場合は違法ではありません。任意に合意しているので、どう交渉するかにかかってきます。もし財産隠しを見つけたら、うまく立ち回って取り立てをすべきです。手順などは組合や弁護士に相談したほうがよいと思います。 任意整理の場合の財産隠しは「財産はこれこれしかないので、こういう方法で返済したい」と合意することになります。その前提となる財産の状況に嘘があったわけですから、合意を破棄して元の債権をそのまま取り立てるための差し押さえといった方法を視野にいれた方法も採用可能です。財産隠しでなく、経営者が働いて給与収入を得るようになったら、それを差し押さえるという方法も選択肢に入れることもできます。 財産隠しを見つける方法ですが、不動産の登記などを調べるくらいしか手軽な方法はありません。あとは暮らしぶりをチェックするといった方法でしょうか。1年くらいしてから新築の家を現金で建てる債務者もいますので、注意が必要です。 >任意整理以外の方法での倒産の場合 労働債権として保護されるので、比較的回収しやすいと思います。 ただ、債務超過で財産がまったくない場合には回収は難しいかもしれません。 その場合には、経営者を自己破産させる方法もとっておいたほうがよいと思います。 補足:解雇予告手当の場合、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の対象外なので、この制度も利用できません。

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  • 1.「取り立て様がないと言う意味」ですね。 2.告発はできますが、起訴されるかどうかは別です。 3.税務当局は自らの利益のために動きます。 脱税していなければ問題ないし、結果をあなたに知らせることもありません。

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