解決済み
仕事中の怪我 会社にて仕事中に階段から転落してしまいました。 病院に行くと受付事務さんから「労災にするか、けんぽを使うか決めてから再度受診してください」と言われました。会社側からは「けんぽで受診してください」と言われました。 ・ネットで色々と調べると患者が労災かけんぽか選べないと書かれていたのですがけんぽで受診してもいいのでしょうか? まず、受付事務さんが言われた通り選べるのでしょうか? ・1度けんぽで受診して労災に変わる際に提出する紙は会社に何か記入してもらう必要がありますか? 会社はもう労災ではないと言っており病院にかかってしまうと自分で提出書類を書く必要があります。 ・会社でと言わずただ「階段で転落しました」と言って受診したらけんぽで治療を受けることはできますか? お手数おかけいたしますが教えて頂けますと助かります。
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私は昔ら仕事中に骨折しましたが、その頃は労災のことをあまり知らずに、病院受診した所、仕事中だったこともあり、胸に名前つきの作業服姿だったし、当然「仕事中の事故で」と言ったところ医者から 「じゃあ、健康保険使えないね。労災だね」 と言われました。 一応、上司に確認しますと電話したら 「いやあ、労災は使えない」 の一点張り。そういうものなのかぁ、と思い、医者には健康保険使ってもらいましたが。医者は 「本当はダメなんだけどな、、」 と言葉少なでした。 たぶん、今とはご時世が違ったのかもしれません。もしも医者や病院が会社に口出しして、目の前にいる怪我した労働者が(私が)困ったら可哀想だしなぁ、と思ってくれたのかもしれません。 結局怪我した月に「寸志(1万円)」が給料に入っただけで、数万円の治療費は自腹でした。 ですが、数年後再び仕事中に骨折したのですが、その時の怪我は緊急で受診し、労災隠しなんて出来ないほどのおおげさな経過があったので労災を使用しました。全ての治療費リハビリはタダ(多分10万以上)で休業補償が3ヶ月分(90日分)出たので、貯金がたくさんできました! 体調を万全にするためにも、お給料(休業補償)のためにも、ぜったいに労災使って下さい。 質問者さんが労災隠しに加担したところで、また会社の同僚が怪我したときにその人が損するだけなので。 労働者の立場や権利や収入源を守るためにも絶対に労災は使って下さい。
業務災害なのに私傷病と偽って健康保険の給付を受けることはできません。そうした場合は不正受給となり、詐欺罪に問われることもあります。 まずは労災であることを病院の窓口で伝えることです。しかし、その病院は避けた方がいいです。いい加減過ぎるからです。 また、会社が「けんぽで受診してください」と命じることも「会社はもう労災ではないと言っており」というのも無効です。会社にそんな権限はないからです。労災保険の給付請求を認めるかどうかを決めるのは労働基準監督署です。 療養補償給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-14.html
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