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106万の壁について。夫の扶養内パートです。 まず自分で社会保険には入らない前提でお話しさせてください(勤務時間を伸ば…

106万の壁について。夫の扶養内パートです。 まず自分で社会保険には入らない前提でお話しさせてください(勤務時間を伸ばさないと社保に入れないが子の関係で伸ばせない)今現在パートで130万ギリ超えないで働いています。 10月からの制度で社保に入らない場合は年間106万以下に抑えて働かないとダメみたいですが、もうすでに今年の1月から数えて106万超えたらダメなんですか? あと106万を超えて今までみたいに扶養内130万ギリ以下で働くには51人以下の職場に転職するのはアリでしょうか。 それかいずれ51人以下でも働いてる人は全員、社会保険に入る方向になって行くのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >もうすでに今年の1月から数えて106万超えたらダメなんですか? 税金の扶養(103万)の考え方とは違うので。税金は1月~12月の1年間で年収103万を超えるとアウトですが社会保険はその概念はありませんので関係ないです。しいて言えば今年の10月からの年をまたいで来年9月までの1年間という事になります。そして「いわゆる106万の壁」と言われていますが実際には月収88000円です。 社会保険に加入するには ・学生ではない ・週20時間以上の雇用契約 ・2か月以上連続して雇用される見込み ・月収88000円以上 ・(今年の10月からは)従業員数51人以上 このすべてを満たさないといけないので逆に言えば入りたくない人はどれか1つでも満たさなければいいわけです。 そういう意味ではおっしゃるように51人以下の企業への転職もありですが、いずれ社会保険に加入する方向になると思います。最初の「いわゆる106万の壁(従業員州501人以上の企業)」がスタートしたのは2016年の10月ですので割と早いペースかなと。

  • 106万のかべ ですが 制度上どこにも106万という数字は ありません。 130万のかべ あるいは 税の103万のかべ と比べ安いように 106万という数字を作っているにすぎません 88000×12= 約106万だからです 106万のかべ(通称)は 自分は社保に加入しないとならない基準で 月収88000円 週20時間 学生ではない 101名以上の事業所(10月から51名) を満たす場合に 社保に加入となります 20時間をこえない雇用契約であれば、月収が10万でも 社保に加入できません。 あと あくまでも 10月以降の雇用契約の話で 9月までの年収は 社保に加入する、しないには関係ないです さらに、扶養でいられる条件の130万は変更がありませんから 記載されているように 50名までの事業所ですと いままでとなにもかわらないです 正社員の3/4 以上はたらかないと 社保に加入しません。

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