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有給の件 詳しい方教えてください、、、。 正社員で入社した会社の説明会があり 有給に関して説明がありました。 …

有給の件 詳しい方教えてください、、、。 正社員で入社した会社の説明会があり 有給に関して説明がありました。 入社半年後に10日付与しますが会社が決めた祝日5間を出勤日として有給を消化します。とのことです。 理由は昔の人達は有給とる人少なかったからこの対応でちゃんと5日取っていると、、、。 私が応募した求人には土日祝休みとの記載あるので説明された時は、え??何事?と困惑しました笑 祝日を出勤日としてなので違法的には 問題なさそうなのですが、5日も取られるって大きいし求人情報に記載なし、面接時にも言われなかった為少しでも知識つけて会社と話し合いたいと思うのでよろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働契約通知書というものはもらわれましたか? そしてその中に年間休日はどのように記載されていましたか? 年間休日に計画有給を含むのであれば、その旨を記載しなければなりません。 もし、労働条件に年間休日が明記されて、かつその日数は有給を含んでいたなら、その分だけ年間労働時間は伸びますので、契約違反となります。 ただ、それを争ってあなたの得られるのは、契約違反による会社都合での退職の自由と、転居を伴うならその費用だけです。 まだもらっていないなら、多分そこには祝日5日分が少なくされた休日日数が記載されているのでしょう。 その場合、残念ですが、あなたの確認が不十分だったということになります。 ただ、不誠実な会社だということはわかりますので、そのことは覚えておき、今後の行動に参考としましょう。

  • 計画年休制度というのがあるので会社が5日間の有給休暇を指定するのは違法ではないみたいです。ですが残りの5日間は自由に使えます! 実は自分も2/1に転職をしたんですが、入社初日に年間カレンダーを渡され、赤丸が付いている日にちが5日間あった為、この赤丸は何か?と質問したら会社が指定する有給休暇の日と言われました。 自分の場合は年間5日程度土曜日出勤と書かれていたのですが、実際は土曜日出勤日は10日間あり、その5日分を有給休暇で勝手に休みにされるみたいです。 更に自分の場合は違法になると思うのですが、その有給休暇推進日という日が自分がまだ有給休暇発生しない6ヶ月以内にもあるんですが、そこは会社は稼働日だけれど、全員有給休暇ってだけで稼働日ではあるから6ヶ月以内にその制度がある日は欠勤扱いで給料減給だそうです。 更に有給休暇は5日指定され残りの5日間は好きな日は休めず、体調不良や家族になにかあった場合のみしか使用できないと言われ、腹が立っています

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  • 怪しい文面ではありますが・・・ 祝日は本来休みなのに、5日分を消化するために出勤として有休とする場合は正直違法性はあるかと思いますが、法定休日が土日であり、祝日について規則に触れていないもしくは法定外として出勤の可能性がある場合で、且つ計画的付与とされているのであれば合法となります。 5日の使用は義務ですので、会社側で決定されている場合は、労働者だけではなく会社側も原則変更はできません。 変更時は改めて規則そのものを変更しなくてはなりません。 求人には全てを記載できませんし、記載義務もないのでそこは何も対策は出来ません。 事前に説明がないことは不満かも知れないですが、5日消化の義務を果たすだけまともだとも言えます。

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  • 計画年休制度なら、違法ではないです。 そういう会社は少なくないです。 例えばシフトの会社だと、会社が有給取得日を指定する等よく聞きます。 なので土日祝休みと言われても安易に信じず、昨年実績や、有給取得等についても確認を取るべきです。

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