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病気休職後の職場復帰の会社対応について 昨年(2022年)6月より今年(2023年)3月まで9ヶ月間、脊髄と腰椎の…

病気休職後の職場復帰の会社対応について 昨年(2022年)6月より今年(2023年)3月まで9ヶ月間、脊髄と腰椎の病気により 休職しました。私自身の状態と主治医の判断から「2022年11月から職場復帰可能」となり、 その旨を記載した主治医の診断書を2022年10月末に会社へ提出しました。 (休職から復帰する際には「職場復帰可能」とする医師の診断書が必要と 就業規則に定められている為) その際の会社からの返答は「社労士と相談したところ、復職させて再発したら 会社の責任になる、と言われた。会社としては責任を負いたくないので、まだ 復職はしないで欲しい。」との事で職場復帰は延期となりました。 その後、2022年12月に面談がありましたが、そこでも復帰は不可となり、 結果的に2023年3月中旬より職場復帰となりました。 復帰の際の労働条件が下記の内容です。 休職前 役職:本部長職、入社後24年間勤務 復帰時 役職なし(一般事務職員)、基本給30%減給、役職手当なし 基本給は24年前の新入社員時の金額と同等額です。 復帰の際の労働条件は「労働条件通知書」なる1枚紙が渡されたのみで、 本部長職から一般事務職員へ職位変更した理由、基本給30%減給した 理由など一切説明がありませんでした。 社長から「9ヶ月間も休職したのは長すぎる。内容が不服なら、ご縁が無かった ということで辞めて下さい。」と言われました。 復帰して5ヶ月経過しますが、未だにその説明は全くありません。 これは、会社側から説明するべきものと認識していますので、私の方からは 何も申しておりません。 また、私が一番恐れていることが、休職期間中に会社側が勝手に退職扱いと 処理し、今年(2023年)3月より入社した新入社員としているのではないか? ということです。 退職金を支払わずに24年間の勤務実績をリセットしているのではないか… 私が確認したところで「それが何か問題でも?」と言われてしまうと全てが 終わってしまうので、確認はしていません。 現在も病状の経過観察期間中の身ですので、おとなしく現職場で事務作業を やっていますが、会社が全く信用できず、徹頭徹尾不信の塊で、面白くない 毎日を過ごしています。 この会社のやり方は労働基準法に違反していると思います。 身も心もスッキリ爽快になりたいです。 今年で還暦になる年配者ですが、知識不足でお恥ずかしい限りです。 楽しく充実した晩年を送る為に、良きアドバイスを宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特に違反はしていません。 話の根本にあるのは、私傷病による9ヶ月もの休職です。病気の治療為に休職させるのは良いとしても、長い間復帰できないことは大きな問題です。会社と労働者の間にあるのは労働契約です。普通なら休職期間満了による退職や普通解雇が良いところです。これは「2022年11月から職場復帰可能」であってもです。 復帰を考える場合でも、完調とはいかない状態であれば、再発を心配するのは会社としては当然です。現在も病状の経過観察期間中とあることからも明らかでしょう。 元の役職に戻さないのも一定の合理性があります。質問者様が治療の為に抜けられた期間、会社は大変だったと思います。また同じことが起きることもあるでしょう。元の仕事に戻すという判断は早計で、他の会社でも一般事務で様子見というところに落ち着きます。役職が外れて給料が大きく下がるのは、それの当然の結果であって、不利益変更等とも違います。本部長経験者でも、一般事務に落ち着いているのであれば、給料は月30~40万円くらいになるでしょう。 普通解雇であっても、積み重なった退職金は払う必要がありますし、定年55年時代を生き抜いてきた質問者様は、もう十分に働いたと言えると思います。退職金を貰って早めの隠居生活も悪くはないと思います。

  • 労働条件の変更は労働者の同意がないとできないものですが、質問者様の場合は労働条件の変更を明示した労働条件通知書を受け取ってから会社の対応へ何の不服も申し立てず5か月間も勤務しているわけですので、「黙示に労働条件の変更に同意した」と判断される可能性があります。そうなれば労基法違反ではありません。 会社が勝手に退職扱いとしている可能性があるというならば、それを会社に確認するしかありません。 勝手に自己都合退職扱いとされていたのであればそれは立派な労基法違反です。

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