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扶養についてお聞きしたいのですが、 今年の2月ぐらいにフルタイムで働いたので 扶養を抜けました。 今派遣で、産…

扶養についてお聞きしたいのですが、 今年の2月ぐらいにフルタイムで働いたので 扶養を抜けました。 今派遣で、産休の人の代わりで入ってますが9月頃に戻ってくるらしく、私の更新期限も9月なので、扶養に戻って、失業保険をもらおうと思ってます。 総額で200万いかないと思いますが、130万は 超えてしまうかも知れません。 130万以上の収入があると旦那の会社の保険には入れてもらえないのでしょうか? また失業保険も収入として捉えられるという事 も聞いたことがあります。 本当の所はどうなのでしょうか? 詳しい方おられましたら教えてください。 このまま扶養に入らずフルタイムで稼いだ方がいいとおっしゃる方もおられるかも知れませんが私自身やりたい事があってフルタイムでだとなかなかそれが出来ないので扶養に戻りたいのもあるんです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職後に被扶養者となろうとする場合、退職前の収入は社会保険の被扶養者認定の上で必要ではありません。 あくまで、退職後の収入が要件を満たすことが必要です。 失業給付を受けている間は、社会保険の被扶養者認定の上で、収入があるとみなされます。 年収130万未満の基準は130万÷12月÷30日、で日額3611円以下ならOK、と読み替えられるケースがほとんどです。 これを超えている額を受給している期間は被保険者になれないことになります。 なお、質問文からは失業給付を受けられるかどうかは不透明です。 雇用保険の求職者給付の基本手当(失業給付)を受けるには、離職前2年間に、12月以上の被保険者期間が必要です。 契約の詳細が分かりませんが、雇用契約の終了が決まっていた有期雇用契約で契約期間満了の場合、特定理由離職者となることがあり、これに該当すれば、半年間の被保険者期間で受給できます。

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  • >130万以上の収入があると旦那の会社の保険には >入れてもらえないのでしょうか? 社保扶養になってからの1年間の収入見込みが130万です。 月108333以下続く見込みかどうかで、健保が判断します。 >また失業保険も収入として捉えられるという事 >も聞いたことがあります。 所得税の課税対象ではありませんが、収入なので、 社保扶養の判定では、日額3611円以下だと認められ、 3612円以上では、認められません。

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  • 雇用保険の基本手当(正しくは失業保険とは言わずにこのようにいいます)を受給中は「基本日額が3611円」を超える場合には被扶養者にはなれません。

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