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退職時の有給 時季変更権について 4年勤めた会社を退職する事になりましたが、有給の取得日で会社側と揉めています。

退職時の有給 時季変更権について 4年勤めた会社を退職する事になりましたが、有給の取得日で会社側と揉めています。直属の上司とは退職日から逆算して全ての有給を消化できるよう既に調整済み、許可も降りていた為、Uターン転職に向けて色々とスケジューリングをしていました。 引き継ぎも2ヶ月前からスケジュール通りに行なっており、最終出社日を迎えるのみだったのですが、時季変更権を理由に有給を別日で取得するよう会社から指示がありました。 外注していた業務を自社で行う事になった。との説明だったのですが、具体的な説明はなく、会社が決めたことだからの一点張りで話は並行のままです。 事業の正常な運営に支障をきたす事由にのみ時季変更権が適応されると認識しているのですが、詳細な説明もなく、一方的に決まっていた有給日を変更することは違法ではないのでしょうか。ご意見頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 退職日が決まっていて、それまでの間の労働日の全部を対象に有給休暇を請求した場合、会社は時季変更権を行使できません。後にズラすことができないからです。 よって、予定通り休めばいいのです。念のため、有給休暇の請求を内容証明郵便でしておくといいです。もし欠勤扱いにされた場合、有給休暇を請求した証拠を残すためです。

  • 有給取得だけして(間に出勤する日がなく有給で埋めて)そのまま退職の場合、会社の時季変更権は物理的に行使できません。つまり、退職日を超えての時季変更権はできません。(退職後は雇用契約が終了しているため) どうしても出社してほしいと言われるのなら、有給の買取を申請するのも一案です。ただし、会社が買取に応じる義務はありませんので。

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  • 会社が指定した変更日が質問者様にとって不都合なら拒否すればいいです。 合理的理由のない時季変更権は認められませんので、当初の有給休暇使用予定日に質問者様に代わる従業員では対応不可能な業務があるなどの理由が必要です。それが人手不足を理由とするものでは合理的理由とは言えません。

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