回答終了
有給取得義務5日の法令後に、会社で取れていた年5日の特別休暇を一方的になくされました。有給取得に充てて欲しい為としか説明がなく、総じて見れば年休を会社都合で減らされたと同様で【その分基本給を上げて欲しい】など意見しましたがもう永く回答もなく、なぁなぁで済まされそうです。 就業規則には特別休暇欄はありますが、慶弔休暇などの要項はありますが、それまでの年5日自由にとれる特別休暇の記載はとくにありません。 いろいろ聞いたり調べても、有給義務分で特別休暇を減らすのはNGと聞きますが、一方で特別休暇は法定ではなく企業独自と聞きます。 問題は変更時に従業員が納得してない事だと思うのですが、こういった不満への対応で良案があれば知恵添えお願いします。
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