教えて!しごとの先生
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有給取得義務5日の法令後に、会社で取れていた年5日の特別休暇を一方的になくされました。

有給取得義務5日の法令後に、会社で取れていた年5日の特別休暇を一方的になくされました。有給取得に充てて欲しい為としか説明がなく、総じて見れば年休を会社都合で減らされたと同様で【その分基本給を上げて欲しい】など意見しましたがもう永く回答もなく、なぁなぁで済まされそうです。 就業規則には特別休暇欄はありますが、慶弔休暇などの要項はありますが、それまでの年5日自由にとれる特別休暇の記載はとくにありません。 いろいろ聞いたり調べても、有給義務分で特別休暇を減らすのはNGと聞きますが、一方で特別休暇は法定ではなく企業独自と聞きます。 問題は変更時に従業員が納得してない事だと思うのですが、こういった不満への対応で良案があれば知恵添えお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 特別休暇なくすと言ったのは、その当該日々を休んでからの後出しでしょうか。それとも、なくすという申し渡しが先行でしょうか。 後出しでしたら法定の年次有給休暇を減じるのは違法ですので、労基署に通報ください。 申し渡しが先でしたら、これは民民間で解決にむけて折衝する問題です。個人の力で会社を動かすのはいかんともしがたく、有志と組合結成して団体交渉することになります。 給与に関しては、日給制ならその休暇分の賃金出ているなら問題はなく、月給制で休暇分減額ないなら、あげてくれというのは交渉ものとなります。

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