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労働基準法について、知識ある方のアドバイス頂きたいです。 私が今、勤めてる会社なのですが、中小企業で建築関連の卸会社に勤…

労働基準法について、知識ある方のアドバイス頂きたいです。 私が今、勤めてる会社なのですが、中小企業で建築関連の卸会社に勤務しています。就業規則を紙面上頂いた事もないし、ちゃんとした雇用契約書も頂いた事もありません。 最近、働き方改革に基づいて、残業とかの月、40時間内に納める運動を一応、表面的にまもりはじめた所です。 昨日、25日の給料を頂き、明細を見た所、使用していない有給休暇が4日、マイナスになっておりました。 その使用された理由は、暮の休みに使用した分の事でした。 あまり詳しくは、ないのですが、年に会社側が有給休暇より何日か??使用していい休みがあるとの事で。 でも調べると社員との話し合いで無許可で使用していいものなのでしょうか?? それにその1年の内、会社側が使用していい休みって何日あるのでしょうか?? 後、例えば、もし労基に報告する場合、やはり今勤めてる場合は、会社に私が労基に話した事がばれてしまいますか?? その事も含めて教えて頂ける方、御回答の程、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    一斉有給または計画的付与といわれる有給休暇は、その人の自由に使える5日分を残せば、残りの有給日を会社で決められることができます。

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  • まず、就業規則は、閲覧できないと労働基準法違反になります。さらに労働条件通知書も交付されないと同様です。 勝手に有給休暇を使用することは基本的にできません❗ 労基に話をするだけではバレませんが労働基準監督署に法違反を申告したら監督署に在職を証明するために実名は伝える必要はあります。 しかし監督署に申告したぐらいではなかなか改善しません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法第39条第6項の「計画的付与」である場合は適法です。 問題は、1)正当に選出された労働者代表がおり、2)その労働者代表との間で協定が正規に結ばれていて、3)協定の内容が法定の方法で労働者に周知されているかどうかです。この3つのいずれかが欠けていても無効です。 計画的付与の詳細はこちらをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf

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    1人が参考になると回答しました

  • まず労基法では、就業規則を交付する義務や雇用契約書を交わす義務もありません。就業規則は見られればいいだけですし、雇用契約ではなく労働条件通知書を交付すればいいだけです。 また年休についても、計画的付与という法的に認められた方法を使えば、当人の意思に関係なく使用できることはあります。

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