回答終了
扶養内で働いているパートの主婦です。 現在勤めているパート先を退職する予定で、先日退職願を提出しました。 有給が13日残っているので、2月は有給を消化し2月末での退職を希望しています。1日の労働時間は7時間の契約です。 有給は前3ヶ月の勤務時間から平均して割り出されるようで、5.5時間だと言われましたが、これまで、子供の不調などで当欠した日など有給を使用した日は1日7時間の計算でした。 辞めると伝えて初めて5.5時間だと言われました。 後出しではありませんか? そのほか、2月に残り全部の有給を消化せず、年末年始の休日を有給とし2月はもう少し出勤するよう言われました。 もともと休日だったところを後から有給に処理してもいいのでしょうか? フルタイムであれば公休日を有給とすることはいけないのでしょうが、パートはどうなのでしょうか? また、昨年10月から扶養の範囲が変わり、年間130万円以下で入れた社会保険扶養が103万円以下に変わりましたが、130万円以下でこれまで扶養に入っていた人は据え置きで変わらず130万円まで可能だと言われています。 据え置きとはどういうことでしょうか? 法律的にいいのでしょうか? 会社の規模的にも変更しなければいけなかったはずです。 退職願を出してから、部署の管理者、人事と面談が必要だと言われていますが、私は希望をしていません。 これまで辞めたくても面談で辞めないよう強く言われ辞められず、代行を使用した人もいます。 退職を止めるのは違法なはずです。 面談を強要してもいいのでしょうか? 質問が多くすみません。 ご解答いただけますと幸いです。
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勘違いなさっていますね。退職希望者を慰留するのは、違法ではありません。それどころか、慰留されないような不良従業員であったとなれば寂しいものですよね。 退職についてのもろもろは、あなたと勤務先の雇用契約が最優先。その雇用契約が無い場合などでは就業規則が優先。それらが無かったり、違法だと裁判所で認定されたりしていた場合には該当部分について民法の規定が適用されます。 違法ですよねと、同意を求めていますが、雇用契約、就業規則の規定を調べてそれに従います。(企業側も、従業員側も) もし、それらの定めに違法性があるとするなら、裁判所に訴えて、該当する規定の条文を無効だとしてもらうわけです。その手続きには、あなたに訴える権利があることを示さなくてはなりません。立証責任はあなたの側となります。 有給休暇の扱いについては、これも雇用契約、あるいは就業規則に記載があればそれに従います。いついつだれだれさんがこう言っていた。ということは、根拠になりません。誰々さんが言っていたのでそれを信じて損害を被ったということなら、その誰々さんに賠償請求をすることも可能ですが、これも立証責任はあなたです。「そんなことを言った覚えはない」ということを防ぐために、録音データがあれば、強く出られます。 退職届、退職願を提出してから、関係部署との引き継ぎや連絡をするというのは、社会通念上からも妥当とされることが多く、嫌だといってもそれはわがままだとされます。当たり前の引き継ぎを拒んで、勤務先の業務に支障をきたしたら、賠償責任が発生することもありますよ。 しかし、「面談をしなければ退職を認めない」ということは普通あり得ず、もしそれを言う上司などが居れば、録音しておきます。証拠があれば、慰謝料請求すらできる場合があります。その一方で、退職したいなら、社長にも直接話してほしい。と言われたからと言ってそれは違法ではありません。社長があなたを認めていて、何とか慰留してほしいとあなたの上司に言っていたなら、当たり前の流れです。それを突っぱねるなら、あなたが社会常識が無いということになります。 ご質問から、勤務先が違法だと断定できる要素はありません。もちろん合法だと断定できるだけの情報量があるわけでもありません。裁判所で合法、違法を争うなら、十分な証拠の蓄積をしてくださいね。
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