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産休の際の給与について質問です。 出勤数15日(有休・振休) 欠勤数10日(産休) 上記にて、1ヶ月会社を…

産休の際の給与について質問です。 出勤数15日(有休・振休) 欠勤数10日(産休) 上記にて、1ヶ月会社を休んでおります。この場合、欠勤控除での考え方が普通なのでしょうか。(人事部に確認したところ欠勤控除での計算と言われました。) 休日返上で働いた分(振休)を消化したので、日割給与になるかと思ったのですが、、、。 日割給与と欠勤控除での支給だと2万ほど差が出ます。 よろしくお願いします。

補足

基本給20万だとして 日割給与:20万÷25日=8千円 8千円×15日(有給・振休消化分)=12万 にならないのかと会社に伺いました。 欠勤控除:20万÷21日(月所定労働日数)=9,523円 9,523円×10日(欠勤数)=95,230円 20万-95,230円=104,770円 になると言われました。 産休は無給になると理解してますが、なぜ無給になる方を基準として給与を計算するのか理解できません。 また、月所定労働日数が21日は普通なのでしょうか。

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回答(2件)

  • 参考までに 別の方がとても詳しく説明をしていますので、要点のみ回答します。 5/16~6/15までの所定労働日数は、恐らく22日ではないでしょうか。 ただし、詳細につきましては御社の就業規則を拝見しないと判断はできません。 欠勤控除の基礎日数が21日となっているかもしれません。(規程上) したがって、貴殿の所定労働日数21日と考えるべきです。 21日の就労に対して基本給20万円ということです。 しかし、当該月の総労働日数は25日 この場合は、4日超過勤務が発生したものと考えるべきでしょう。 単純に20万÷21日=9523円(切捨て※) 今月の給与は、 基本給20万円+追加勤務相当分4日×9523円=238,092円 9,523円×10日欠勤=95,230円 =238092-95230=142862円が総支給額となります。 ただし、残業手当は非該当となります。 実労働時間にて割増計算となる為です。 欠勤控除されたところは、社会保険の出産手当金の請求ができるかもしれません。貴殿が被保険者だった場合 また、6/2産前産後の申出をした場合、6月分から社会保険料が免除となります。 もともと21日の出勤予定表より、有給及び振替を充てなければなりません。 基本がなっていません。

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  • 会社の言う計算式に問題はありませんが、質問の前提として、月所定労働日数が21日なら週休2日制の標準的な日数ですが、出勤数と欠勤数を足して25日になると計算が合いません。 計算する際には、例え休日出勤の振替休日が有ったとしても、出勤日だけをカウントして振休日は除きます。

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