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社員旅行の積立金について

社員旅行の積立金について私の会社では2年毎に社員旅行が開催されます。 そのため、毎月3000円が旅行積立金という名目で天引きされています。(過去の給料明細は全部は取っていなくて、ネット明細なのでここ数ヶ月分しかオンラインで残っていません。) 私は今6年目なのですが、コロナが流行ったので、2年目の時に一度参加したのみで、それ以外は社員旅行は開催されていません。 それなのに、何の返金もなく当たり前かのように今もなお天引きされています。 3月末でぴったり努めて6年ですので、4年分は積み立てていることになります。 3000円×48ヶ月(4年)で14万4千円になります。 私は4月の締め日で退社するのですが、この旅行に使われていない金額を返金してもらいたいと思いますが、返さないと言われた場合戦い方が分かりません。 労働基準法では返金しなきゃいけないみたいなのですが、労使協定で記載があれば返金されないともありました。 労使協定というものは聞いたことも見たこともなく、会社と社員の間で取り決められた、説明されたものは就業規則になります。(入社時に就業規則の冊子を渡されたのを今でも保管しています。) この場合、仮に労使協定が存在していたとしても、こちらに案内もなければ存在も知らなかったので、戦えますか? また、労働基準監督署に同じことを質問、相談したら話は聞いてくれますか? もし、すんなり返さなかった場合、戦えるのでしょうか? 間に誰かに入ってもらうことはできるのでしょうか? 私は会社に対しての不信感(夜勤手当をつけない、夏季休暇と思わせといて有給強制消化、給料の付け方や会社の休日等を予告説明無しに変わってたせいで給料が下がった)があります。泣き寝入りはしたくないです。 一応、総務の方に辞めることになった旨を説明し、辞める際の返却するものと返却してもらうもの、案内をしてもらうようにメールしたのですが、既読スルー状態です。(文面に残すためにメールにしましたが、シカトされるなら録音回した状態で電話するつもりです。) 14万4000円って月の手取りより多いので取り返したいです。 ご教示ください。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • こういう場合天引きをする控除協定が必要です。 ただし社会保険や税は除きます。 戦う余地はあります。 監督署でも話は聞いてきれますが会社とよく話あってください!と言われるだけと思います。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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