解決済み
勤務先で加入の社会保険のことで質問です。現在、介護福祉業界で勤務してます。そして、国民年金と国民健康保険保険を払ってます。(扶養を超えての勤務であること、勤務先から提示される条件で働けないためです。)今年10月から、社会保険加入の条件が変わると聞きました。私は、週20時間は勤務しています。恐らくですが1年以上は、雇用が見込められます。毎月88,000以上の収入があります。学生ではないです。ってことは……、社会保険に加入出来るのでしょうか? 引っ掛かるのが、正社員の1か月の4分の3の勤務日数は出勤していないし、正社員の1か月の4分の3の、総勤務時間数でもなく、勤務先の従業員数は100人にもならないです。 やはり、10月からの、社会保険加入は、無理でしょうか?
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今年の10月から代わるのは次の2点です。 1) 「501人以上」の制約を「101人以上」へ引き下げ 2) 「雇用期間が1年以上見込まれる」を廃止して「契約期間が2ヵ月を超える」へ変更 よって、「正社員の1か月の4分の3の、総勤務時間数でもなく、勤務先の従業員数は100人にもならない」のなら、引き続き被保険者ではないです。 なお、2024年10月からは「101人以上」の制約が「51人以上」へ引き下げられます。つまり、2024年10月からは被保険者になる可能性があります。
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