解決済み
消防士の試験を今年受けようと考えている大学4回生です。 ●原チャリスピード違反(49㌔)(おとつい) ●車で助手席の子がシートベルトベルトしておらず一点減点(今月8日) ●原チャリスピード違反(49㌔)(2年前) ●原チャリスピード違反(48㌔)(2年前) これだけ違反して印象が悪ければ、やはり頑張って勉強しても受かる可能性はかなり低くなりますか? 今まで公務員の勉強ばかりしていて民間企業への就活はほとんどしていません。 このまま消防士を目指してもいいでしょうか? テストや面接でカバーできるなら必死に頑張ろうと思っています。 もし根本的に無理だとなったら割り切って民間企業への就活も考えています。 よろしくお願いします。
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私も前の回答者の方とおなじ意見です。公務員試験は消防官でも警察官でも同様、当たり前ですがすべてを法に則って行われます。そういう性格である以上、過去の違反がそれで解決しているものならば、それがもとで試験に不利になることは、公務員試験の原則に立ってありえません。万が一、不利になりえる、もしくは採用の可否にかかわる重大な内容ならば、事前に明記されていなければ、それこそ訴訟問題になります。過去、警察官採用試験からみで合格した人が採用前の健康診断でエイズかなにか見つかり採用辞退するよう暗に指示されたとして裁判になった例もあります。 したがって、あなたがきちんと法のもとで処分されたのであれば、過去のことでもあり(内容もね 笑)、まったく問題にならないと思います。 kt5msh5さんのお答えを見て、少し加筆があります。賞罰の記入は入庁後ではないでしょうか。一般の大卒(見込み)の学生の採用試験段階で賞罰の記入はないと思われます。ただご存じのとおり、治安関係の役所の場合は面接を経た段階で採用に至りそうな場合は、身上調査のようなものが実施されますが、少なくとも採用試験の申請段階ではわざわざ記入することはないはずです。あと、kt5msh5さんのお考えは十二分に理解できますが(少なくとも人命救助の最前線に立っているという使命)、少々手厳しいのではないでしょうか。少なくとも入庁後のスピード違反の場合は当然、賞罰の対象になりますし、質問者のような違反では停職もしくは依願退職の可能性すらあります。それくらいの罪であることは十分理解し反省しなければなりませんが、いわゆる公務員試験受験資格にある不適格条項には該当しないのではないでしょうか。あと、上司に訴えて配置転換させる、というのはまかり間違えば「パワハラ」になりますよ。(そういえば松戸の消防士新人研修でパワハラのため、訴訟になっているとのニュースをみましたが。) なんら補足まで。 末尾ながらkt5msh5さん、申し訳ありません。
問題ありません。 交通違反は罰金ではなく反則金なの罪ではありませんから、問題ないですよ。 ただ多すぎると警察のリストに残ってしまう可能性もありますが質問者さんくらいなら残っていないと思うので大丈夫です。
確か試験の際に書く書類に賞罰歴とゆう欄があり、そこには一切の虚偽を禁じて交通違反も含めて書かなければならないと思われます。 恐らく筆記試験に関しては、これがきっかけで落とされることは無いと思いますが、確実に面接試験ではしつこいぐらいにつつかれるでしょう。 昔とは違い、今のご時世では合格は難しいかもしれません。各機関とも不祥事にはピリピリしてますから、最初の時点で『不祥事センスを持った者』のレッテルは貼られるでしょう。 一度ならまだしも、3回のスピード違反は性格上問題ありですね。このまま消防士を目指すことは間違ってると思います。 本当に消防士になりたいなら、しっかり心を入れ替えて頑張ってください。 ちなみに私は現役救助隊で副隊長をしてますが、あなたが部下なら確実に救助隊は下ろし、救助資格をはく奪させるよう上司へ具申し、目の前でバイクを処分させますね。 そのぐらいの意気込みを見せて、やっとスタートラインですよ。
問題ないです。 私も今のあなたとほぼ同じ条件で、合格してます(勉強だけは相当しましたが)。 でももうちょっと自分の免許を大切にしましょう。運転免許のない消防職員は役に立ちませんからね。 勉強がんばって下さいね!!
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