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休業手当について質問です

休業手当について質問です退職した会社に15万円弱の休業手当の未払いがあります。 先日、労働基準監督署に申告しました。 監督署は社長を呼び出したのですが社長ではなく 工場長が来たと言いましたが 監督署の方に聞いた名前と特徴から その会社の前社長で私たちが会長と呼んでいた人でした。 会社側はタイムカードしか持参しておらず 結局、休業手当の支払い義務が法律で決まっている旨を 言ったところ納得はしたようでした。 しかし「自分の独断では決められないので 一旦会社に持ち帰って社長と相談をする」 と言ったそうです。 そして今、会社自体経営灘ですぐには払えないないとか 資金繰りが厳しいのでいっぺんには払えないとか ここ一ヶ月くらいで倒産するかもと言っていたようです。 返答期限は2週間後です。 ここで質問ですが労働基準監督署には 休業手当に関する労働基準法に対して権限があると 聞いたのですがどの程度の権限があるのでしょうか。 ちなみに会社側は労務士に相談すると思います。 支払い義務を回避するアドバイスをされてしまうのではないかと 心配です。 それに会社側は時間稼ぎをしているようにも思えます。 (私が正式に請求を始めて1ヶ月がたとうとしています) このまま伸ばし伸ばしにされてはたまりません。 どなたか詳しい方お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督所は、休業手当等の賃金未払い事件に対し「是正勧告」なる行政指導は出来ますが、取り立てまでは行ってくれません。なぜか?貴方を担当した監督官は「労働警察官」と言う立場なので、普通の警察官と同じく「お金=民事事件」には不介入なのです。けれどそこは警察官!是正勧告の期間が過ぎても支払いが無い時は、あなたが「未払い事件」を 今度は監督官に告訴して下さい。そうすれば、その会社の社長は検察庁へ送検され、禁固刑が罰金刑です。 そこまですれば、まず支払いに応じるはずです。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法に違反しているので、守るよう指導できるんです。 お金の取立てはできません。 単なる、行政機関ですからね。 会社が支払わなければ、裁判にするしかありません。 社労士がついているとのことですが、甘い社労士ですね。 私なら、労働日数を減らすという内容で労働契約を変更していると言えといいますね。 ただし、口頭での説明と同意だけで書面は未だ交付していませんといいます。 こういうように言うと監督署では、法律の趣旨の説明はしますが、なんともできません。 上記の内容なら、未だましな、会社だと思いますし、支払われる可能性はあると思います。

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  • >どの程度の権限があるのでしょうか。 権限はあっても行使されなければ、それでお終い。 過度な期待はしない方がいいですよ。 監督署が、会社側の人間を呼び出して指導をしている以上、 今さら社労士がそれを覆すようなことは無いと思います。 なんとかしようと思っているぐらいであれば、 監督署から呼び出された時点で、社労士に相談を行い、 対応方法について伝授されてから出向くか、一緒に監督署に付いて行ってもらってると思いますけど・・・・。 2週間たてば、ハッキリするんだし・・・・・ ダメなら、その時に再質問をしてください。

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