解決済み
食品の製造で働いてます。去年の8月にお店がオープンして、初めは忙しくてシフト通り出勤できたのですが、だんだんと暇になり途中で上がらされたり、前日に休んで欲しいと言われたりして、今では半分以下の勤務時間になりました。 少し前まではお店に情があったのですが、今は全く無くなってしまっていつ辞めても良いと思ってます。 休業手当という法律が有るのを知り、シフトの勤務時間を減らされたり休まされたりしたのを全額請求したいのですが可能でしょうか? やはり請求するなら弁護士通した方が良いでしょうか? こうした方が良いとかあれば教えていただきたいです。
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まず、採用時の雇用契約書(労働条件通知書)を確認し、シフト勤務の記載を確認しましょう。 シフト勤務の日数の記載が契約書にあれば、それは労働条件(当事者の約束)になり、労働者の同意なしに使用者は勝手にシフトを減らすことはできません。 もし、シフトをへらされた場合は、休業手当(労苦法26条)の対象となります。 休業手当は平均賃金の6割の支払いが会社に義務づけられます。 今後の対応としては、いったん会社に文書で休業手当の支払いをするように 請求しましょう。それで払ってくれない場合に催促した証拠をもって会社(勤務している事業所)管轄の労基署へ休業手当が支払われないことを相談し、指導してもらいましょう
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