教えて!しごとの先生
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新聞配達をしています。1日2時間ほど、休みは月4日です。

新聞配達をしています。1日2時間ほど、休みは月4日です。5年勤めていますが有給休暇を認めてくれません、平成31年4月の労働基準法改正で毎年5日の有給休暇が認められましたが、全配達人にそれを認めると業務が回らないとの理由で雇用形態を業務の委託契約にするといわれました。委託契約と言っても仕事の内容はまったく変わりませんし、逆に月4日以上休めば給料の日割りで減給されます。なにか腑に落ちません、このまま契約してしまっていいものなのか? 労働基準法ってこんなザル法なのですかねぇ。 なにかよい方法があったら教えてください。

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回答(4件)

  • 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 月1の休刊日しか休ませない販売店も多いので、4日有るという事で、自分を説得し、我慢してはどうですか。週1で休ませて貰えるだけ、新聞配達員としては優遇されていると思います。新聞配達員にはまだまだ下(の境遇、待遇)がおります。

  • 労基法がザル…という問題ではなく あくまで 経費を抑えるために、人件費を削り、 そのために人手が足りず休みを取らせられないという 会社の経営の問題です。 人を増やさないなら 経営者が、自分の足または自分の家族を使ってでも仕事をし 労働者の年休の取得に務める。 それをしようとしない。 経営者自ら配達する。それだけのことです。

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  • 契約し直すもしないも、あなたの自由です 労働契約のままでしたら、労働法令に保護されたままです

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