回答終了
就職先が早番と遅番があり遅番が23:30まであるのですが、賃金のところに店舗手当 ○円(みなし残業○○時間)とあり特約事項の所には店舗手当は(法定時間外労働+休日労働時間+深夜時間+深夜残業)として支給するとあるのですが、基本給の中には深夜手当が含まれていないと解釈していいのでしょうか? また残業時間がみなしとちょうどだった場合は深夜手当等の+αはまた別として支払われるのでしょうか? そして、遅番での残業は深夜残業になると思うのですが、みなし残業の中に含まれてしまうのでしょうか? 直接聞きにくいためこちらで質問させていただきました。 ブラックなら支払われない等の回答は御遠慮お願いします。
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遵法意識の高い会社であれば 労働基準法第37条どおりです。 それ以上でもそれ以下でもない と思います・・・ ここで訊いても確実に回答できる 人はいないと思いますけれど…… 法令に則った回答しかできないです。
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