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ガールズバーなどの親バレ。カテゴリー違いだったらごめんなさい!

ガールズバーなどの親バレ。カテゴリー違いだったらごめんなさい!ガールズバーの仕事に興味があるので働いてみたいのですが、親にバレるのは嫌です。 19歳の大学生です。公務員の扶養に入っていて、毎月給与明細を父親に渡すことになっています。現在は親元を離れてひとり暮らしをしているので、何ヶ月かに1回郵送で送っています。(コンビニでアルバイトをしています。) やはりこのような条件だと親にバレますよね。コンビニ+ガールズバーの給料で8万を超えなければ大丈夫かな?と思ったのですが…。扶養や保険についてもいまいちよく分かっておらず、今は親の言う通り1ヶ月8万円までで抑えています。 親にガールズバー勤務がバレるかバレないか。バレないならその方法。 給与と報酬の違い 公務員の扶養や保険について 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    飲食店の経営者です。 日払いであれば大丈夫というのは大きな間違いです。 月払いでも日払いでも、振込でも手渡しでも一緒です。 まともな事業者は給与支払報告書というのを税務署と役所に提出します。 それを提出しないと雇用契約なら人件費として計上できないので、ほぼ間違いなく提出するものと考えてください。 もしそういうところがあれば脱税しているなど、真っ当でない可能性が高いです。 それがないものと考えて、あとで収入が多いことが発覚すると、親の健康保険から外れたり、家族手当がなくなったりするので親にはわかり、あなたは親御さんに色々聞かれて隠していたことがわかるだけです。 給与明細を親に提出というのは家族だけのルールで世間一般に多くはありません。 おそらく色々心配して親御さんがそのようなルールにしたのでしょう。 それがなければ金額を抑えることである程度隠せますが、それがあると収入額が合わないので難しいかもしれません。

  • バレル可能性は高いよ。 障子に目ありで、書類などより密告などのほうが高いよ

  • 日払いでも店が源泉をしなければあなた自身が確定申告をしなければなりません 日払いでも店が源泉をすればあなたの収入は役所に行きます 確定申告をしなければ脱税(犯罪)です 店側に税務署の捜査が入りあなたが未申告で有れば告発されます また業務委託で有れば年間所得48万円を超えれば扶養外です

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  • 給料形態や雇用形態によると思います。 私はメンズエステで働いていますが、現金で日払いのためお給料を貰ったことを証明するものはなにもありません。 店長曰く、「業務委託って感じになってるから、申告したかったらしてもいいけど、別にしなくてもいいよー」らしいです。(適当な店長なので) ガールズバーのシステムが分からないのでなんとも言えませんが、私のこの感じでは家族には何も伝わっていません。

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