解決済み
私の勤めていお店が閉店のため店長以外は全員解雇になります。閉店なので失業保険の手続きをすればすぐに失業保険がもらえるようです。 そこで質問なんですが 同僚の女性が店長と不倫関係にあり、その女性も私たちと同じように一応解雇はされるのですが店長の考えで解雇後は違う店舗で働いてもらうみたいです。 しかし、その方法が失業保険の不正受給にならないのか?を聞きたいです。 女性は失業保険の申請をして失業保険を受け取るそうです。 しかし失業保険をもらいながらお店に出勤をして月に10万程度を銀行振り込みじゃない形でお給料をもらうそうです。 商品仕入れ的な形でその代金としてお給料を払うらしいです。 社長の許可はちゃんととってないようですがほとんど顔を出すこともなくもともとずさんな管理のため出来ない事はないです。 失業保険を受給しながら申請をすれば条件の範囲内でアルバイト出来る事は知ってますがその女性の場合は条件を守っていない働き方になります。 週3日以内で週20時間未満ではありません。 それは大丈夫なんでしょうか? そのやり方が不正受給だとすれば3倍返しになると聞きました。 本人がその事を知ってるかはわかりません。 もし不正受給に当たるのであれば先に教えてあげた方がいいのでしょうか?
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雇用保険制度に照らせば、「失業給付の初期手続き前に次の働き場所が内定確定状態の場合、手続きも受給も法に反する」ことになります。 不正は不正だけれども、手続き段階では利益を得ていなく、実際に給付金を手にした段階で「不正成立」です。そこで偽装を用いれば、悪質性が高いとの解釈にもなって。 以上をもとに、「噂話」に当てはめて考えていかれますよう。一回答者としては、「教える相手」は当人ではなく管轄のハローワークだと思いますが…
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~らしいです、~そうです…とあなたが確実に見て、聞いた話ではなさそうですので、何の確証もないのでしょう。 であれば、きちんと証拠を掴んでから社長に問題提起することです。 やっていることが本当であれば著しく問題ですが、単なる予想や人づての話は鵜呑みにはされません。逆にかえって自分の立場を悪くするのでご注意を。 生半可な情報だけで首を突っ込まないことです。
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