教えて!しごとの先生
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労働基準法違反について

労働基準法違反についてサービス残業が続くことに不満を持っているので労働基準監督署に相談したいのですが、自分で残業代の請求をした証拠が必要と書いてあります。正直まだ転職は考えていなく、労働時間が短くなればいいなと思ってる程度なので会社を辞めるつもりはありません。そのため自分で請求するのは少し億劫です。どうするのがベストでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、 違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条) 警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない 労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ブラック企業の特徴は就業規則を読ませない(労働基準法106 119) 罰則が30万と軽すぎる、無免許運転が懲役3年なのだから就業規則の周知義務違反は罰則を懲役刑にするべきです

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  • 労働組合をつくるしかないです。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 請求しない判断をしたならば、請求しないのがベストです

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