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教区訓練支援給付金受給中のバイトもOKみたいですが、1日4時間以上のバイトしても雇用保険に加入しなければ、その日も支給されるのでしょうかね・・・?通常の失業給付期間だと4時間以上バイト日は支給されないですが・・。 失業手当(基本手当)の支給が日額の50%ですから大幅に保障額が上がることになります。また教育訓練支援給付金の場合はアルバイトも基本的にOKですが、訓練期間中に欠席が多かったり極端な成績不良の場合は支給がストップされますので、できるだけアルバイトはしない方が望ましいでしょう。 どうしても必要な場合は、ハローワークのキャリアコンサルタントに相談した方が良いです。 また受講する予定の訓練が通信制や夜間大学院の場合は教育訓練支援給付金は支給対象とはなりません。 この教育訓練支援給付金は2022年3月末までの暫定処置ですので、2022年以降変わる可能性があります。これ以降に教育訓練支援給付金の支給を希望する場合はハローワークに問い合わせた方が良いです。
教育訓練支援給付金ですね。 2.3年前は専門教育訓練機関受講中は、基本手当の50%毎日受講中は支給でしたが今は80%に増額されたので受講中に昼間通学で、毎日もらいながらバイトした場合のケースでですがハロワで聞いたら週に20時間超えなければ普通にもらえるように聞いた感じですが・・。
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意味不明の質問」というか文章ですね。質問の趣旨は何ですか?。「教育訓練支援給付金」ということは専門実践教育訓練の指定学科を受講するということでしょね。受講は可能なのですか?、そのほか支援金にはいくつか条件がありますが審査は通ったのでしょうか? 質問の内容にいくつか間違いがあるようですがどこからの知識でしょうか?「失業手当(基本手当)の支給が日額の50%ですから大幅に保障額が上がることになります。」これが支援金とどう関係します。また日額が基本手当のことであれば年齢や雇用保険加入年数、離職前の賃金日額により給付率が変動します。50%固定ではありません。支援金の支給率のことであれば受講開始日により基本手当の50%か80%かになります。今現在、あなたは専門的実践教育訓練を受講中か受講を検討されているのでしょうか。はアローワークでご確認ください。 「2.3年前は専門教育訓練機関受講中は、基本手当の50%毎日受講中は支給でしたが今は80%に増額されたので受講中に昼間通学で」この文章もおかしくありませんか 基本手当の50%の支給とは?質問の最後が言い切りになっていますがなぜ?。 22年3月末までというのは受講開始のことです。実質的には21年4月の入学生までになると思います。(通常、専門学校等は4月10日前後が入学式つまり受講開始日になりますから)それから先はその時にならなければ分かりません。わかれば正式に発表されます。
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