回答終了
介護職員処遇改善加算について質問です。介護の職場を掛け持ちしてるものです。 老人ホームと訪問介護をしていて、どちらも夜勤で入ってます。 訪問は週末で施設は平日フルで入っているのですが、フルで入ってる所は、 「夜勤は資格手当も処遇改善もつかない」 といっています。 昨年 介護福祉士の資格もとりましたが やはり施設のほうはつけないといい 週末しか入らない訪問のほうは、資格をとったとわかった時点で すぐに手当がつき、 処遇改善も4ヶ月に一回のペースでしっかり頂けてます。 そもそも介護処遇改善手当って、介護職のキャリアアップや、待遇を整えて、なり手を確保するとか、介護職の賃金アップに活用するなどの使いみちとして、国が定めたものではなかったでしょうか? 職場が「付かない」と言ったら仕方ないものですか?それともハローワークとか、役所とか労基とかに伝えて改善できる問題ですか? ちなみに、私の住んでる地域の介護施設は夜勤でも処遇改善手当も資格手当もついています。辞めて、他行けば?と思われますが、 夜勤の拘束時間が他より短いのと、 自宅から近いので そこに決めてしまいました。入ってみてわかったので、転職しようか迷っています。どこかに相談して解決するなら出来れば辞めずに続けたいです。 国から介護職に支給されてるお金を 会社が独自に使いみちを決めるのはオッケーなんですか? 「 拘束時間短いんだから手当つかないくらい当たり前 」 とおもうべきですか? ↑↑↑ 上司に言われた言葉です どなたか教えて下さい。
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夜勤対象外なんて聞いたことないです。 住宅型の老人ホームは介護保険対象ではないので、そもそも処遇改善加算はありません。 おそらくですが前の回答者さんが言っているのは、訪問介護と老人ホームの兼務で、普通の訪問介護の場合夜間はサービス提供時間外なので、夜勤専属の人は訪問介護に属していないものとみなされるため支給してはいけないということでしょうか。 夜間対応型の訪問介護や定期巡回随時対応型訪問介護看護、介護保険施設等では夜勤でももちろん対象です。 処遇改善手当は会社によって支給方法は様々で、1人の介護職員に全額支給したってルール上問題ありません。 その会社のルールが適法に決まってれば、それに従うしかないです。
夜勤は処遇改善加算の対象外です。 これは日本全国共通です。 夜勤に支払ってることがバレたらその分支払いが足りないと指摘され是正させられます。 管理者ももらえません。 日勤帯に1分でも勤務した痕跡があれば大丈夫。 夜勤とは別の勤務として、ですが。
処遇改善加算をもとに処遇改善手当や昇給といった具体的な改善方法、支給方法は事業所(法人)ごとのルールになります。 そもそもが誰に対して、どういった算定ルールで配分されるなど、支給ルールが周知されておかないといけません。 仮にフルタイム勤務者には支給するけど、非常勤職員には支給しないというルールがあってもそれは問題ありません。 ただ非常勤のAさんには支給されるけど、同じ非常勤のBさんには支給されないとかだと、どこで線引きされるのかというルールが明示されておかないともめごとの原因にはなるでしょう。 支給にあたって資格の有無をみるかどうかも事業所次第です。 介護職員全体に対して同じように適用されるルールであればいいだけです。 夜勤専従者に手当を支給しないことが、全体ルールから明確であるのならそれはそれでOKなのですが、働こうとする人の意欲をそぐというのはそうでしょうね。 この配分方法などのルールには労基署は立ち入りません。労働基準には関係ないからです。もしきちんとしたルールもなく恣意的に配分されているなどで相談したいのなら、役所(保険者)になります。介護保険の報酬取得の要件に違反するかもだからです。 社会福祉法人といったお金の使い道にやかましく言われるところは、給与規定などに追加でルールが書いてあると思います。就業規則(給与規定)になんて書いてあるのか見てみるのも一つの手です。
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