教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

再就職をして7日目なのですが、辞めたいと思っています。 理由は 試用期間中なので健康保険には入れないと言われたこと。…

再就職をして7日目なのですが、辞めたいと思っています。 理由は 試用期間中なので健康保険には入れないと言われたこと。 パートにまだ有給が付いていないこと。 小さい会社で私より2日先に入った社員が1人(試用期間なし)2年目のパートが2人(扶養内)全ての窓口が社長なので、そういった福利厚生を聞ける人もおらずこれから先長く働くのは不安です。 社長は外出が多く、会社にいないのでメールで連絡をしましたが、返事は来週になります。 雇用契約書も交わしていないので、働いた証明は何もないのですが、一応採用されているので失業保険の手続きは出来るのでしょうか? 前職は8月15日に退職しており、離職票は手元にあります。 現職は9月5日からです。

補足

前職を辞めたのは、 パートで働いており、同じ仕事をしていての正社員との給与の差や退職金が無いことも理由です。 仕事も大切ですが、お金と休みも大切です。 パートさんも担当の社労士に有給の件を伝えてほしいと言ったにもかかわらず社長に言えないのか言わないのか、まだ何も変わらない状況だそうです。 そういった理由もあってか、12月末でパートさん1人退職します。

続きを読む

128閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    <試用期間中なので健康保険には入れないと言われたこと。> もし、お勤めの会社が法人になっていれば、試用期間でも、三か月以上働くことになっているなら、社会保険に加入させなくてはいけないことになっています。試用期間だからということで、社会保険を適用しないのは、本来違法なので、年金事務所に話をすると、強制的に社会保険に加入してもらうようにできる制度があるそうですが、もし、会社を辞めたくなくて社保に加入したいということでしたら、年金事務所に相談してみてください。個人事業の場合は、常勤職員5人以上が社会保険の適用条件です。しかし、その場合は、試用期間だから、社保適用しないとは言わないと思いますので・・・。 <パートにまだ有給が付いていないこと。> 規定の8割以上出勤して、就職から6か月以上たつと、有給休暇を与えるのは、事業所の義務になります。なので、7日目では年休がなくても、違法ではありません。 <雇用契約書も交わしていないので> 労働契約を結ぶには、書面で伝えなくてはいけない事項(賃金、労働時間始業と就業・休憩時間・休日・休暇など、就業の場所、退職などについて)があるので、書面を交付する必要があるかと思いますが、私も書面をもらっていない職場もありました・・・。 <一応採用されているので失業保険の手続きは出来るのでしょうか?> 失業給付の対象には短期間なので、加入していたとしても該当しないと思います。前の会社の失業給付が受給できるか職業安定所に聞いてみてください。 <再就職をして7日目なのですが、辞めたいと思っています。> 労働者がこの会社で働きたくないと思ったら、仕事を辞めることは勿論可能です。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる