解決済み
2019/7/17に10月一杯で退社する意向を事務所に伝え 2019/7/18に社長から電話で承認の連絡を頂いた者です。 問題は残有給休暇の日数です。 会社の勤務表は数年前からExcelになりましたがその前まで手書きの勤務表でした。 平成20年に社長から有給休暇の付与月は入社月とするとの通達がきましたが、手書きの勤務表では年度頭に付与されていました。 即ち手書き勤務表では変更されてなかったのです。 これは変だな?と思い事務所に『どちらが正しいのでしょう?』と質問した所、回答は『手書きので大丈夫です。』とのことでした。 ですが勤務表がExcelのなりその件はウヤムヤになりました。 しかし事務所には年度頭付与と入社月付与の二重帳簿は存在している事は事実です。 退社するので残有給休暇の確認しました。 私は年度頭に付与された39日だと考えていましたが、会社からは入社月付与の29日との回答でした。 なので私は『でしたら退社日を1日延ばして11/1にします。』とメールで伝えました。 11/1に退社すると有給休暇付与月なので20日分を買い取って貰えるからです。 すると先ほど社長から電話で『退社日の変更は認められない、理由は10月一杯の退社で動いているからだ!!』 との事でした。 明らかに有給休暇の買い取りを拒み余計な出費を抑えたいと言う事は明確です。 従業員の権利を侵害していると私は思います。 法律上なのでしょうか?打開策が御座いましたらご教授お願い致しますm(_ _)m
すると、やはり二重帳簿の件を攻めてプラス10日にするしかないのですね?
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詳細が不明ですので確実な回答は不可能ですが、『退社日の変更は認められない、理由は10月一杯の退社で動いているからだ!!』との社長の言葉は不合理なものではありません。すでの会社と質問者様の間で退職日についての合意があったからです。 有給休暇の付与が11/1であったとしても、11/1の退職では使用できる日がありませんので、質問者様が得をすることはありません。退職時の有給休暇買取は認められていますが、それはあくまで本来使えるはずの有給休暇が使われないまま消滅するという労働者の不利益を救済する措置です。今回の話にある11/1付与分はもともと使うことが出来ない有給休暇ですので対象とはなりません。 強いて言えば、たとえば付与数が7日で土日が休みだとすれば11月2日~11月10日を有給休暇にして退職日を11月11日にすることは論理的には可能です。※当日申請の有給休暇が認められる会社なら11/2~ではなく11/1~とすることも可能です。 しかしそれを会社が認めるとは思えません。会社が質問者様のこれまでの貢献に報いたいと考えているなら別ですが。
残念ながら退職日の変更は会社が同意しない限り出来ません。貴方は10月一杯で退職する意向を会社に伝え会社は10月一杯で退職する旨同意しています。これにより貴方の10月一杯での退職は確定しています。一度確定したことは貴方も会社も従う必要が有ります。また有給の買い取りは原則禁止されているので貴方が買い取りを要求するのは構いませんが会社に買い取りに応じる法的義務は有りません。ただ退職時に消化しきれなかった有給の買い取りは禁止されていませんが前にも言ったように会社に買い取り義務はなく何ら従業員の権利を侵害していませんし仮に買い取りに応じるとしても買い取り金額は法律で定められていないので会社が自由に決める事が認められているので極端な話1日1円でも何ら問題有りません。
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