解決済み
労働組合の代表者、または、労働者全員の同意があれば、 労働者の有給休暇の日数の最大で半分までであれば、有給休暇の一斉取得の日にちを設定する事自体は、労働基準法違反にはあたりません。 ただ、有給休暇を取得できる日は、基本的に労働日である必要があるので、 その基本の労働契約で、土日祝日が休みとかになっている場合は、 土曜日に一斉取得にする事は、労基法違反になる可能性ありです。 ちなみに、「5日取らなければならない」というよりは、5日は取らせなければならないと考えたほうが良いです。(あくまでも、労働者が申請しなければ、会社から強制はできないので、会社としては、取るように伝える事までしかできない) ちなみに、あくまでも最低限が5日であって、有給休暇が10日とかあれば、それ以上とっても問題ではありません。(5日しか取れないと勘違いしないほうがよいです)
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