教えて!しごとの先生
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今年4月から労働基準法が変わり有給を年5日らないといけなくなる様なのですが、今年の会社のカレンダーを見るとその休日の中に…

今年4月から労働基準法が変わり有給を年5日らないといけなくなる様なのですが、今年の会社のカレンダーを見るとその休日の中に2日間だけ「有給消化一斉休」と書いてありました。有給って自由に決められる日ではないのですか? このように会社都合で勝手に決められちゃっても良いのですか? なんか貴重な5日のうちの2日を、しかもふつうの土曜日に入れられてなんかモヤモヤしてしまいました。 これは労働基準法違反にはならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    労働組合の代表者、または、労働者全員の同意があれば、 労働者の有給休暇の日数の最大で半分までであれば、有給休暇の一斉取得の日にちを設定する事自体は、労働基準法違反にはあたりません。 ただ、有給休暇を取得できる日は、基本的に労働日である必要があるので、 その基本の労働契約で、土日祝日が休みとかになっている場合は、 土曜日に一斉取得にする事は、労基法違反になる可能性ありです。 ちなみに、「5日取らなければならない」というよりは、5日は取らせなければならないと考えたほうが良いです。(あくまでも、労働者が申請しなければ、会社から強制はできないので、会社としては、取るように伝える事までしかできない) ちなみに、あくまでも最低限が5日であって、有給休暇が10日とかあれば、それ以上とっても問題ではありません。(5日しか取れないと勘違いしないほうがよいです)

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