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アルバイトについてです。

アルバイトについてです。休学中なのですが学生で年は成人済み。 スーパーのアルバイトです。 シフトは週によってなのですが、基本は週5の7時間/日になっていました。 親の扶養内で働きたいとお願いしたのに、給与の明細を見たら、健康保険、厚生年金、所得税、組合費の4項目が支給分からひかれていました。 (1)この場合、私は親の扶養から外れているというふうに考えられているのでしょうか? (2)外されて考えられていた場合、戻してもらうことは出来ますか? (3)戻したらひかれた分は返ってきますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 週5の7時間/日 この時点で、社保(健康保険+厚生年金)に加入する 義務が発生しています。会社の義務です。あなたがその勤務条件に同意したので、当然に加入手続きがされ、保険料が天引きされました。会社の側としては、何も間違いは犯していないことになります。 要は、あなたが世間知らずにも「週30時間以上勤務すれば社保に入らねばならぬ」の原則に気付かなかったことが、今回の事態を招いたのです。 自分で社保に加入したのですから、「親の扶養の保険証」を持つ資格は有りません。そもそも「週5の7時間/日」で働けば、月給108,334円以上=今後1年間の収入見込み130万円以上で、扶養の条件を超えます。 つまり、そのバイトは、そもそも扶養内で働けないバイトなのです。 月給が書かれてないので、上記は推察です。該当しないなら担当者の間違いの可能性もありますが、該当するなら、最早、取り消すことなどできません。法令的義務を取り消したら、法令違反ですからね。 それ故、あなたがすべきことは、「扶養を外す」ことだけです。 すぐに親に扶養の保険証を渡し、扶養を外す手続きをして貰いましょう。

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